租税の訴訟補佐人
私は現在、早稲田大学において租税裁判の勉強をしています(東京税理士会推薦)。
税理士が裁判?と思われる方が大半かと。
租税裁判において、私はどのようなことができるのでしょうか?
国税通則法§107
『不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。』
これは国税の不服審査において、税理士が【代理】ができることを意味しています。国税不服審判所のお話です。代理人とは申立人の代理です。私が委任されれば、一人で国税不服審判所に行き、陳述して、申立人の代わりに審判を受けることが可能であるということです。
税務署の処分に対して不服がある場合には、その処分の取消を求めるアクションをとる訳ですが、通常、国税不服審判所に審査請求を経由しなければ、取消訴訟に移ることができません(cf:無効確認等の訴えなど)。裁判の前段の審査において、税理士は代理ができるということになります。
民事訴訟法§60①
『当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。』
この税理士の補佐人制度は、補佐人の特例という位置づけであり、租税に関する事項に伴う訴訟において租税に関する陳述等が可能であると解されます。ただし、訴訟代理人である弁護士が出廷しない場合には、税理士は裁判所の許可を得ないで出頭して陳述することは認められていません。審査請求(国税不服審判所)との違いです。
上記2点のため、私はその争い方を日々学んでおります。この租税裁判の勉強をしてからまったく別の感覚になりました。まだまだ修めることはたくさんありますが、必ずお役に立てる時がくると実感しております。
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SAS Tax Artist Office
税理士 水島洋之