エッセイ

税務署に電話照会することの意味!?

税務署は法人名を出せば
管轄であれば、一定の相談に対して
回答を出してくれます。

税理士が聞いても、原則は回答はしません。
納税者がいなければ・・・・

ここで、一つ申し上げたいのは
税務署の回答って、
あくまでも参考までです。
拘束力はありません。

何を言いたいの?

法律って、専門家でも回答が
出ない取引って日常的に普通にあります。
立法の想定から外れている取引だからです。

税務署の回答は、税務調査時に
裏返ることなんて普通にあります。

有名な事例は塩野義製薬の
海外子会社の組織再編事件です。
事前に課税庁に相談して回答を得ていたのに
税務調査で税務否認となりました。
※結果は取消訴訟に発展し、
2審まで製薬会社が勝ち、
課税庁側は上告せず、確定となりました。

最近の新株予約権の扱いも同じですかね。
こちらは税務調査で否認された
事例ではありませんが。

以前、このような事がありました。

法人が監査対応していると
会計上の繰延資産って全額費用で処理してきます。
ただ、税務上の立ち位置からは
欠損金等を考慮すると以後の費用化で良いのでは?
って選択肢も出てくるわけです。
監査が入っていると、希望しても、
資産計上できないことが多いので、
財務担当者が考えて、会計上、費用計上した
創立費300万円を、申告時の別表で
加算することはできますか?

良く考えたなぁ~。笑

私は出来ないと!判断しました。

その理由は規定じゃないですよ!
租税回避行為 としての否認になります。
企業の最高意思決定機関である株主総会で
承認を得られた決算が、税務申告時に
会計を否認する理由がありますか?
ってことなんです。
あるとしたら、理由は一つですよ。
じゃー、その別表の資産を
取崩す時って誰の判断ですか?
明らかに 恣意性 が強くないですか?
税務の考え方に反する明らかな行為です。

その後に納得できないお客様が、
会社名を出して所轄税務署に
照会をしました。

なっなっなっなんと、出来る!

ネット上で、できるとしている
先生が一人いましたが・・・・

なぜ聞くんだよ?
専門家の私が調べて回答したのに。
って、そもそも論がありますが。笑
中小と異なり大変です。
論客がたくさんいるんです、
大きな会社には。

今回の申告で別表加算することは結構ですが
その責任は会社側ですのでと説明しました。
結果的にやらなかったんですけどね。

この件は解釈とかではないです。
規定じゃないです。
それを納税者に理解してもらうのは難しいです。
裁判を勉強しないとわからないでしょう。
出来ないって書いていないって通じませんから。
そんなに税法の世界って単純じゃないです。

実際に税務調査がきて、行為計算の否認規定なんて、
滅多に発動されませんし、その処理に気づかなければ、
否認にもならないでしょう・・・・
運って言えば、運なんですけどね。

この分野は意外に調べてもわからないものは
法令がない場合が多いです。
ただそのような中でも、裁判事例だったり、
立法時の趣旨やコメントを調べたら、
明らかに回答が出るものが隠れてはいますが。
一番目に触れるネット情報なんては、
合っているかどうかも不明なものが多いです。

まぁ~、この分野は
税務署が全てではない!
ってことです。

我々がわからないものが、
税務署で全て正しい判断が出せるって、
それは法が歪められている社会だってことです。
法はそこまで完璧ではありません。
だから法廷があるんです。

税務署の回答が間違うこともありますし、
そもそも回答が出せない質問ってあるんです。
拘束力はもちろんないことにもリンクします。
それをわかった上で、参考までに、
私自身、質問することはあります。
私が抜けていることがあるかもしれないからです。
回答が出たらその根拠を聞きます・・・・。

このような世界で取り組んでいます。
興味があれば、ご相談下さい。
全国対応しています。

租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之

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