法人税法§22 ~会計と税務の融合~
大学院には税務訴訟を審議する部署の役人が勉強していました。
一緒に机を並べましたが、とても優秀な方々です。私たちの先には彼らがいるのだと思うと・・・・
彼らに実際の案件を条文ベースで尋ねたところ、大概の問題は 法人税法§22 に集約されるとのこと!
正直、衝撃を受けました。皆様もこの条文をみればわかります。
この規定は具体的な事項が一切ないといいますか、基本方針というか指針というか・・・
この条文での裁判例はもちろん少ないのですが、学問の世界では根強い研究がある気がします。
直近の私の知っている院生でも、2名はこの条文のテーマの論文です。
法人税法22
① 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
② 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
③ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
④ 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
⑤ 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
彼らがいう§22は②が大半ではないかと考えます。
『益金の額』、つまり、みえない経済価値の享受や移動ではないかと?
みえないので問題にもなることも多いのではと。
③はカッコ書きにより『債務確定』しないものを除くがとても重要なキーワードです。なぜ?
一 の売上原価等の規定にはそのカッコ書きがないのです。つまり、『債務確定』でなくても良いということが読み取れます。
国語力が問われる内容です。カッコ書きがないので、異なるということです。優しくないです。
④は公正処理基準というものです。正しい会計処理に税務は引っ張られるという意味です。
では正しいって?規定がありません。売上の計上は通達の規定以外のものは公正処理基準に則しているのです。
今の取引の計上基準が当たり前だと考えない方がいいです。規定がないのですから。
全体的にとても抽象的な難しい条文だと思います。実務では、§22 がテーマの中心になったことは私はありません。
会計と税務の話であり、その内容が抽象的過ぎるからです。なので、実務では通達を外さなければいいぐらいの感覚なのです。
ただ、役人の中心は §22 なのです。深いです!明暗をわける §22 ということです。
今年はこれらを意識した高度な税務実務の新境地に辿り着きたいと考えています。
ここが法人税務の究極なんだと言っても、過言ではないかもしれませんね。
法人税法§22に興味があれば、話を聞きに来て下さい。随時、開放していますので!
SAS Tax Artist Office
税理士 水島洋之