エッセイ

事業承継税制の特例

事業承継税制の特例が創設されました。

東京税理士会の研修でも既に何回も扱っているように、確実に政官財あげての肝いり制度です。

新設の制度の内容は、並行して施行されている今までの事業承継税制に比べれば、
だいぶ課税のハードルは下がっていると思います。
いろいろと報道されているように骨抜きという言葉が合うのかもしれません。

ただし、この制度ってどんな内容なのか?
本当の本質が理解されている納税者は少ない気がします。
『タダ』で承継できることだけが一人歩きしているような気がします。
これはあくまでも 『課税の繰延制度』 なのです。先延ばしなのです。
それも自分の代のものを将来の後継者に税金のツケをまわす制度です!笑。
いろいろと租税の世界では課税の繰延制度がありますが、
原則、あまり賛同していないのが私の立ち位置です。
親父の毎日飲んだ酒代のツケを子供が払うようなものでしょうか。
ちょっと違いますかね?笑。
自分の代のものは自分の代に解決が私のスタンスですので。

ただプロとして説明した上でお客様がその選択をするのであれば、
その選択も歓迎しますし、今回の事業承継税制もいろいろと
研究・シミュレーションをしていますので、準備は出来ています。

私の事業承継対策の原則は?
まずは生前の『対策承継』です。
あらゆる手法で、税法及び周辺諸法を考慮し、時間をかけて、
『税金の最適化』を目指します!
上記の通り、自分の代で精算することが前提にあるからです。
それでも、やむ得ない事情があれば、特例適用の検討に入ります。
今回の特例においては、散っている株式を集約するには大いに当てはまる可能性があります。
条件が揃えば、メリットとリスクを説明した上で、迷わず採用することをお勧めするでしょう!
それは天秤にかけた時に得れるメリットの方が大きいと判断したからです。

今一度、制度をしっかり理解してもらったところから
納税者に選択肢を選んでもらいたいと考えています。

まずはニュートラルな十分な説明をしてからはじめたいと思います。
事業承継を得意としています。随時、相談受け付けております!
同業の事業承継案件も多く対応しております。何なりとご相談下さい。

SAS Tax Artist Office
税理士・租税訴訟補佐人
水島洋之

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