エッセイ

こんな法人顧問契約いかがですかね?

明けましておめでとうございます。
令和03年 新年1回目です。
いい年を祈念しまして、
当方の 顧問契約 について
整理して、お知らせする機会とさせて頂きます。

当方の法人のお客様はあらゆる税目の検討をして
月次決算をしております。

まず当方の特徴として、申告期限厳守のリスクヘッジとして、
全社、法人税、地方税、消費税については
申告期限の延長の届出をしております。
また顧問契約時には、消費税の届出は過去にどんなものを
提出しているか調査致します。
納税者の方でどんな届出がされているか?
把握しているところは意外に少ないです。
その割に消費税の間違いは絶えません。

顧問契約が始まれば、消費税の中間申告はみなし納付ではなく
決算を組んでその都度業績にあった申告書を提出しております。
資金繰りの波を安定させるためです。

顧問先様はゴーイングコンサーンを前提としておりますので
原則、特例適用では、特別償却ではなく、税額控除を選択しています。
そのため、特例に該当する資産取得の予定があるか否か?
※こちらを検討することで固定資産税までも減額対象になります。
特例適用の要件である「研修費」等についても月々面談で触れています。

面談は遠隔地では、WEB会議を活用し、毎月開催しております。

この次の特徴として、株主としての経営者の相続税に関することや
後継者の株式承継について、必要に応じてアドバイスを致しております。
家族間の資金移動について、課税リスクを説明することもございます。
相続税の分野は知らなくて課税されることって多々ありますが
それにあった制度さえ利用すれば、課税が避けられることも多々あります。
顧問の税理士がいながら、知らなくて課税 は私が悔しいですかね。
相続税に対する対策は、早ければ早いほど税効果が出ます。

また法人が業績が良ければ、株価が上がります。
株価が上がれば、相続時は相続税も上がっていることになります。
これは意外にサイレンスなんですね。
先日のお客様は、万が一の時には知らないうちに
1億円の相続税の負担があることになっていました。
まさしく サイレンス なんですね。

会社のニーズにあわせて、分割等の組織再編することも
重要な手段だと考えております。
こちらは同族会社株式の相続評価方法を知っていれば、
相続評価時の株価にどんな影響を及ぼすのか当然わかります。
※株価のために組織再編をするって意味ではありません。
→ 会社のニーズと組織再編の趣旨を税理士はよく把握することです。
また組織再編は消費税の選択にも大きく影響を及ぼします。
再編手段の選択によっては、税負担も大きく異なってきます。

法人税、消費税、相続税、所得税、贈与税などなど
あらゆる税目に着目して、月次顧問に取り組んでいるか
少し理解頂けたかと思います。
税目が増えれば、高度で難しい分野だとは思います。
個人カスタマイズの世界でもあります。
その対価が当方の 月次顧問報酬 になっています。
常に「自分だったらどうする?」が前提です。

本年も税金の探究にこだわります。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
税金の最適化 を目指しております。
ご興味がございましたら、メールにてご照会下さい。

SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之

1 48 49 50 51 52 91
お電話でのお問い合わせ 03-6274-8188 受付時間:平日9:30〜17:30(祝祭日を除く)