エッセイ

同族会社の行為計算の否認を考える!

同族会社とその同族株主間での取引で
損失を計上したような場合、
これって大丈夫なのか?って
考慮しなければなりません。
たまたま自然発生的に取引をしたら、
大きな損失が出たって
まぁ~あるんですね。
狙っていなくても。

なぜ注意する必要があるのか?
それは法人税法§132が君臨しているからです。

法人税法§132① 同族会社等の行為又は計算の否認
『税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。・・・・』
※一部抜粋

俗にいう、伝家の宝刀 って言われている規定で
課税庁が法的に成立している取引であっても、
問答無用に 切捨て御免 ってできるやつです。
税法特権とでもいいましょうか。

『法人税の負担を不当に減少させる結果』
→ ここですかね、規定の生命線は・・・・・

この規定の反対側には租税法律主義ってあるんですよ。
タックスプランニングがなぜダメなんだ?
→ 法的安定性が損なわれると。定番の主張ですよ。
  課税庁のご都合ではないのか?なるわけです。

反対に課税庁は 租税負担の平等 を大義に
切捨ててくるわけです。
ただ、私個人のイメージとしたら
大概の納税者は越後屋みたいな悪い奴が
金でモノを言わせての訴訟ですから、
まぁ~勝てませんよね。判断する裁判官も人ですから。
裁判官って弱者にやさしいですよ。伝統的に。
租税訴訟ではなかなか弱者って出てこないんですよね。

本題に戻りますが、
課税庁が法人税法§132を発動できるのは?
って税理士は考えなければなりません。

私はいろいろと税法体系を考えるわけです。
贈与税は相続税を補完するわけです。
相続税は所得税を補完しているわけです。
補完しているってことは・・・・・
そもそも所得税を補完って?
立法の趣旨としては、課税逃れも想定しているわけです。
死亡により、相続税で最後の課税で
網にかけることを狙いとしているのです。

つまり、私は何を言いたいのか?

やはり、相続税でも網にかけられないものは、
課税庁は全力で阻止するために
伝家の宝刀を発動させる可能性があるでしょう!
と考えるわけです。

税理士が立法の趣旨まで把握できていれば、
根拠ある対策ができることもあります。

課税庁は弱者のため、租税負担の平等に熱くなる傾向があります。
ただ私はこれが正しいと思っています。法は万能ではないですから。
富裕層だから出来るって国家はどうですかね?
日本人の支持を得られるか?難しいと思いますよ。

私でも政治に忖度された租税判決を3つぐらい知っています。
日本三大理不尽判決と個人的には言っていますが・・・笑
でも、3つぐらいで収まるんですから、いい国ですよ。

同族会社間等での損失計上、出来ないことばかりではないです。
興味があれば、ご照会下さい。
全国対応していますので。

租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之

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