エッセイ

いわゆるインボイス制度施行後の現状

今年最後の寄稿です。一年早いです。
今年最も大きな税務イベントになった
いわゆるインボイス制度について
締めに触れたいと思います。

まぁ~ 最悪ですよ。
当方のお客様はほぼスタートが
切れましたが、世の中が・・・

当方のお客様は11月になって
ETC関係のインボイス対応に
追われています。
月次訪問時には80%控除の話で
盛り上がっていますよ。
当方のお客様の理解度の高さを
俯瞰して私は楽しんでいます。

世の中の税理士のレベルが
現れているのではないでしょうか?
この体たらく。情けない。

・外資系大企業のサブスクの領収書
・コインパーキングの領収書
・有名な和菓子屋の領収書
・税務系情報配信の月会費の領収書
・高級な飲食店の領収書などなど
法的インボイスの要件を満たさない領収書や
インボイスのクレームの話が
通じないなどの被害が月次訪問時に
いろいろと寄せられています。
そのくせ、消費税が明細にしっかり
乗せられているんですよ。
今までと変わっていない領収書
ってことなんですが。

被害者はいつも真面目に準備した
当方のお客様。
こんなに準備期間があったのに。
電子帳簿保存の時と同じ。

政治はこの状況を把握しているのか?
法的要件を満たさないインボイスの受領側
にペナルティーがあるこの制度。
当方のお客様が控除できないって、
ないわーーー。

ふざけんじゃないよ!

法的要件を満たさないインボイスを
発行した側にペナルティーを課すのが
当然ではないでしょうか?

顧問税理士が適当なことしているから
このような現状になっているんです。
当然、世の中の税金のことは税理士対応です。

この後、登録事業者になったことで
消費税の新納税義務者になった方々に、
確定申告提出時期に多くの問題が
勃発することでしょう。想像がつきます。
消費税の確定申告書が税理士抜きでは
容易に作成できないからです。
作成コストのこと、会計処理・帳簿のこと、
消費税納税額まで納税者の想像と現実に
乖離があると思われます。
所得税確定申告書の作成の倍難しいです。
消費税の確定申告書は。

まぁ~ これで健全な市場競争ができる
環境になればいいのです。
今までの消費税制度が市場競争を
歪めてきましたので。

一つの取引で
①消費税分を売上でもらう → 消費税分を納税
②消費税分を売上でもらう → 消費税分が納税不要
の両者が存在していたわけです。

例えば、税込660円のタクシーに乗っても
①消費税60円を国に納めるタクシーと
②納めなくていいタクシーがいたわけです。
手取りが60円差が出ていました。
この改正で世の中は600円と660円の
タクシーが存在することになったわけです。
正しい改正だと思います。

国民にやさしい政府。
市場競争を平等に引き直すための改正に
数年の経過措置を設けています。
新納税者に配慮し、かつ優遇を与えたのです。
今回の改正は増税ではなく
納税者間の平等に改正されるものです。
その経過措置が終わる時、
初めて納税者間の平等が訪れます。
その時代の転換期に私は税理士をやっています。笑

興味があればご照会下さい。
改正については計画的に
顧問先に展開しています。
だから月次訪問って大事なんです。
当方の顧問契約は月次MTGはマストです。
全国対応しています。

租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist@水島洋之

1 11 12 13 14 15 90
お電話でのお問い合わせ 03-6274-8188 受付時間:平日9:30〜17:30(祝祭日を除く)