外形外しと令和06年度改正
外形外しの改正が入りました。
これはある意味、私が外形外しの減資が
地方税法版の同族会社の行為計算の否認規定が
発動される可能性があると唱えてきた持論の
敗北を意味します。泣
これも税法です。
外形外しの改正があると言われた頃から、
今は外形外しが税務リスクなしで出来ると
考えていると相談者に回答してきましたが、
当初の持論は改正をもって否認されたわけです。
地方税の立場では
時既に遅し!だったのでしょう。
多くの会社が外形外しをしたからです。
今更、行為計算否認規定を発動させて
否認なんてできないですよ。
逆に公平な課税や安定性が保たれないです。
みんなで渡れば恐くないが実現したのです。
真面目に外形外しをしない会社がありましたので
正直者がバカをみたのです。残念です。
ただし、ここからだと思います。
新税法施行後は資本剰余金から利益剰余金への
利益振替はその目的によっては
行為計算の否認規定が発動される
可能性があると声を大にして唱えます。
なぜ?
今回の改正が外形外し防止だからです。
もしかしたら、改正に更なる防止規定が
追加される可能性があります。
大綱の外形規定が
「ハ その他所要の措置を講ずる。」
となっていて、何か含みを残しているからです。笑
これらをみて、税法って深いし、
面白いなぁ~って私は改めて感じます。
租税法律主義でありながら、税務官吏に、
不当に税金を減少させる結果と認定されると
ダメ~って言われる規定があるわけです。
客観的に、形式上、法的に成り立つ取引が、
税務上は成り立たないってなるんですね。
おれがダメって言ったらダメってやつです。
問答無用です。笑。
この規定が発動されないようにするには、
やはり立法趣旨に抵触しないことだと考えます。
こんな強権な規定を発動させる方は
当然慎重な検討を重ね、相当な大義が必要です。
それでも利益振替は ある と思います。
今後は改正の動向に注視していきます。
そして、新たにわかったことがあれば、
こちらで発信します。
また、この改正は時期を限定して
駆け込み対応が許されていると
現状認識しています。
2月はその対応に追われます。
もちろん法案が公表されていませんので、
上記 ハ によっては、
駆け込みが不可になる可能性があります。
それを説明した上で、お客様に対応策の
選択を提案しています。
顧問税理士によっては
差が生じるところになります。
税金はこのような世界です。
興味があればご照会下さい。
今回は資本金が1億円超の会社が
税効果の対象になります。
ただし、2月から3月上旬ぐらいの
期間限定ですので。
全国対応しております。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之