エッセイ

相続税法の現在地

今月は生意気にも相続税法を
少し語ってみようかと・・・
失礼します。

相続税法の立法の問題点は既に
先人の方々の研究から
出し尽くされた感があります。
法人税法や所得税法と比べれば、
相続税法の法規集の厚さが薄いので
当然って言えば、当然なのかもしれません。笑

法人税法や所得税法では
常に新しい取引が出てきますので
その取引と税法の当てはめが
新しい問題として議論になります。

最近では仮想通貨や副業の所得、
海外からWEBにてのサービスの提供などなど・・・・
規定が想定してないので話題になります。
雑所得なんか議論が熱いですよ。

税理士は新しい取引の税法上の扱いを
アドバイスするわけですから大変ですよ。
既存の法律が想定していない取引ですから、
答えが出ていないわけです。

常に立法は後になりますので、
新しいものは判断が難しいですが、
逆に税務否認があるか?と言えば、
法令が整備される前に税務否認って
あまり聞かないです。そう考えると・・・・

今回のテーマの 相続税法 はどうでしょうか?
生前の贈与税、死後の相続税を扱っている法律です。
そもそも相続税法とは所得税の補完する機能です。
つまり、所得税での課税漏れを、相続・贈与税で
拾うことを目的としているのです。

この税法の問題点は、上記でも触れましたが、
もう明らかになっています。
論文も新しいテーマのものはあまりみないです。

逆に実務で税理士が問題点がわかっていれば
税務否認されるようなことは限りなく少ない分野です。

裁判の多くは財産評価基本通達の
時価 の問題に集約されます。

なので、仮想通貨だって、換金価値がわかれば、
大きな問題にはならないでしょう。

本法の問題点では、無償取引 債務控除 
経済的利益の移動 財産の帰属 地上権の評価
保険 特別縁故者 条件付遺贈 更正の請求などなど
が挙げられるかと。

上記がテーマの優れた論文がたくさんありますので、
税理士はそれを読めば、多くの時間をかけずに
問題点の整理が簡単にできます。
ここに論文を読むことのメリットがあります。

相続税法の同族会社の行為計算否認規定での
税務否認は、通達の 時価 の問題に置き換えれば、
この法令を発動させる必要がなくなります。
通達の総則6項で × にすればいいのです。
課税庁もこの法令で税務否認する必要がないので、
法人税法に比べこの伝家の宝刀の議論が
盛り上がらないわけです。笑
法令が敗れると 改正 ですから、
通達の 改定 とは重みが異なります。

近年の改正で贈与は相続時の
持ち戻しが7年になりましたから、
贈与による相続税逃れに目途がついたところです。
また課税方式の体系の問題点は、実はこの改正により
完璧ではありませんが、解消されたと考えています。
ただフランス・ドイツと比べ7年は短いので、
日本はどんだけ優しいのかと感じますが・・・
しばらくは大きな改正がなく、
現行制度が続くことでしょう。
私は課税方式の体系的にですが、
頑張った改正だったと評価しています。

しかし日本独自の法定相続分課税方式の問題点が、
令和05年の中里答申で資産移転の時期の
中立性の観点で触れられています。
日本が一瞬導入したことのある課税方式の
理想系・遺産税方式(アメリカ方式)になれば、
現行と全く異なる課税方式になりますので、
相続税法の新しいページが始まることでしょう。

興味があればご照会下さい。
相続税法の論文はたくさん読みました。
問題点は把握できています。
全国対応しています。

租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之

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