エッセイ

税理士業務の無償独占の現在地と私!?

今日は税理士について触れます。
大きな話なのですが・・・・

無償独占?って

税理士法§52
『税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。』
いわゆる無償独占っていわれるものです。

無償?タダでもやってはいけないってことです。

税理士でない者が、税理士業務を有償無償問わずやると、
税理士法違反で逮捕です。

別段の定めがある場合を除く?
税理士法§50
『① 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
② 第三十三条第二項及び第四項、第三十六条並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。』

これが 臨時税理士 って制度です。
→ 地方公共団体 商工会 農協 などが該当します。
選ばれた団体は、政治に対して影響力があるってことでしょう。

税理士会がこの無償独占制度について、
先人が 死守 してきた歴史があると私は感じています。

支部活動をしていると、地元選出の国会議員の先生と
意見交換が頻繁にあります。
現行法や税制改正についての現場の声を届けることが多いですが、
もちろん税理士法もその延長にあります。

独占業務での争いで良くあるのは、
年末調整業務を社会保険労務士が扱えるか?
答えは扱えないのですが、
少し前に両団体で意見が相違し、
HPで扱えないことが公表されました。

現場ではやっていると思いますよ。社労士先生は。
また社労士先生が会計ソフトを持っている話はたびたび耳にします。
それがどんなことを意味するか私は想像できます。

ただ税務は本当に難しいです。
私は他士業が簡単に扱えるものではないという視点です。
潜りでやっている社労士先生はあまり興味がありませんし、
それを採用している会社にセンスがないと思うぐらいです。

まぁ~、選ばれない税理士が悪いんですけど。
実力がないからでしょう。

税理士の中で、特に大きな税理士法人には、
この独占業務を開放しろという意見があります。
その意味はマーケティング論的な発想になりますが、
税理士業務が広く開放されれば、
中小の税理士事務所が価格競争に巻き込まれて
再編のスピードが早まることになります。
大きな事務所は陣地取り競争ですから・・・・
そりゃー、その動きが停滞するのは
独占業務があるからってなります。理解はできます。

税理士法とマーケティング論から
私のような個人開業系税理士はどのような生き方、
生き残りをかけなければならないのか?

特殊なことで色を出すのが、学術的にもセオリーです。

最初からわかっていますよ。そんなこと。
皆ができる案件を扱い、中途半端に人を増やせば、
それは大きな事務所に吸収されるための努力です。
そもそも会計事務所の職員は、大きな事務所に勤務したい
っていうのが前提にあります。
私だってそのようにしてキャリアを積んだわけです。
もし私と心中します、って職員がいたら、それは明らかに嘘です。笑
経済合理性がありません。

勉強勉強また勉強ってことなんです。私は。
そのようにしなければ、生きていけないのです。

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東京税理士会四谷支部
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租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之

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