今回はいろいろと迷ったのですが、
法人税の法令解釈にしました。
久しぶりの法人税法ど真ん中です。
テーマは「事前確定届出給与」になります。
法人税法§34①
『内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの
イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。・・・・・』
※カッコ書きほか省略
こちらは、役員報酬特有の言い回しである
該当しないものの額は、損金の額に算入しない規定です。
イが事前確定届出給与を指しています。
そもそも・・・・・
役員賞与は平成18年改正前までは利益処分の位置づけでした。
平成18年の会社法の施行により(旧商法に代わり)、利益処分という概念がなくなり、現在に至りますが、
それに伴って改正された法人税法では役員賞与は役員給与に取り組まれたわけです。
会社法は旧商法とは異なり賞与は職務執行の対価として位置付けたからです。
会社法§361①
『取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。』
※カッコ書き省略
→ 「その他の」で繋いでいますので・・・・賞与=職務執行の対価
整理すると、平成18年の会社法施行により役員賞与は
利益処分 → 役員賞与 と会計及び税法において扱いがかわったことになります。
ここまでは傍論ですが、経緯を知ることは税法解釈の上では重要です。
そこでです。本日の事例は
『08/25 1,000,000円 と事前確定給与の届出を税務署にしたが、25日は休日であったため、24日に支給した場合はどうなるのか?』
上記法令に当たると
二 その役員の職務につき「所定の時期」に・・・とあります。
これ以上もこれ以下もありません。この「所定の時期」から
24日は損金不算入になるのか?を検討しなければなりません。
まず、インターネットでは、多くの先生方が届出時点で
事前に8/25が休日とわかっているので、損金不算入であると指摘をされています。
ごもっとも!とも思いますが、「所定の時期」はご指摘通りの解釈で良いのでしょうか?
事前に休日がわかっているから × というのは核心になりますかね?
判断は法律の中にあります。
はっきり申し上げますが、ここでは回答は出ません。
訴訟で確定する内容であると私は考えます。
時期が一日だけなのか?前後も良いのか?この回答は誰が出せますか?
だから、お茶の間の話になるわけです。
訴訟では傍論ではありますが、課税庁は届出とは異なる日付けで支給した賞与については
損金性を争っていない事件があります。争点ではないのでこれだけでは確定的な根拠とはなりません。
課税庁は損金を否認していない事実は残りますが・・こんなことは訴訟ではみることはあります。
ここからは、あくまでも私見ですけど・・・・
役員賞与の損金性の背景を考えますと、役員給与の損金性の本丸は
恣意的な役員給与額による法人税圧縮を排除するためにできた規定です。
結論は闇の中・・・・・各先生が持論を展開することでしょう。
いかがでしょうか?
私がいる実務の世界が少し垣間見れたのではないでしょうか?
検討のスタートは「所定の時期」の言葉の解釈・・・一丁目一番地です。
法律は日本語なのでこの言葉で正解を導き出せればいいのですが・・
1日だけを指すのか?前後も含めることができるのか?
訴訟ではこれが争点となることでしょう。
またそもそも訴訟に挙がらない可能性もあります。
課税庁がその事実を容認すれば・・・・・
実際に調査で指摘された事案も聞いております。
あなたが当事者になったらどうしますか?ってことなんです。
税理士によって対応にだいぶ差が出ると思います。
ちなみに私は24日と書いて届出をしています・・・・・笑
あえて調査で問題にすることは望んでいません。
課税庁との争いは会社にとって建設的ではなくマイナスしかありません。
本業に時間や資本を投資してもらい市場競争を勝ち抜いてもらいたいからです。
興味があればご照会下さい。
このように税務調査で指摘された内容であっても、
答えは裁判でしか出せないものもあります。
そう考えると、調査段階で指摘に対して、
しっかり主張をすることも重要です。
税理士は税務官吏と交渉をして、
修正に応じることを調査対応だと考えるのは
私は違うと思います。あくまでも指定事項に対する法解釈です。
その解釈には背景にある立法趣旨を知ることが重要なのです。
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之