私はこの業務、特に多いです。
税理士からの依頼もあれば、納税者からもあります。
事業承継や組織再編成を得意と公言していると・・・
その税理士の話を聞くと、
まぁ~、危ないかな。
こんな世界ですよ。似非がたくさん。医師と同じ。
ただ表面上で納税者はこの先生に任せていいのか?判断が出来ないでしょう。
〇企業結合の会計知識があるのか?
〇会社法上の手続きを把握しているのか?
〇相続税法、租税特別措置法、法人税法の知識があるのか?
〇民法の相続法をおさえているのか?
〇直近の裁判を知っているのか?
〇税理士として年間実績はどんなものなのか?
〇政府税調「基本的考え方」を知っているのか?
などなど
こんなこと一般の納税者ははかれないですよね。
※私が再三指摘する税理士が「法規集」を持ち歩いているか否か
でもはかれますが。笑
※簿記・財務諸表論にいつ合格したかにも寄りますが、
企業結合は試験範囲だったのか?
時代的に用語からわからない先生が多くいることでしょう。
参考までに
私は組織再編成を専門として実際に案件に携わっているので、
あえて、私は法律通りに『組織再編成』という用語を公式に使っています。
法律通り??然るべき書籍はみな『組織再編成』とあります。
本を読んでいれば、「組織再編」とはならないかと。
ちょっとした『差別化」した表現なんですね。
文章にする時は法令通りの用語を使うのがプロだと考えております。
読んでいない、ネット情報であれば、法令の用語なんて知らないですから。
法人税基本通達1-4-1
『合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換等又は株式移転(以下1-4-1において「組織再編成」という。)が行われた場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人に資産若しくは負債の移転があった日、被現物分配法人その他の株主等に資産の移転があった日又は株式交換等若しくは株式移転が行われた日をいうのであるから、留意する。・・・』
※筆者、一部省略
法人税法§32④
『内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
一 適格・・・・・・・』
※筆者、一部省略
あと§2には 適格株式分配 があります。
これは『現物分配』で良いかと考えます。
私の経験値として・・・・
資産管理会社の組織再編成をして更に事業承継税制を適用できるのか?
形式上、要件を備えて適用できても、
これは行為計算の否認規定で否認されるのではないか?
欠損金の利用目的で適格合併ができるのか?
政府税調『基本的な考え方』、税法論文、会計検査院の報告、裁判等、
あらゆる角度から税務リスクを検討をして、回答を出しています。
それにより手法も変えます。株式の評価方法も変えます。
無対価ではなく、原則通り株式を対価にすることも・・・・
まぁ~『純資産の税務』ど真ん中です。
これは租税回避とタックスプランニングが税務否認の紙一重のところにあり、
法令通りなら、何でもOKという世界ではありません。
税務独特な考え方により、憲法が保障する 納税者間の平等 が保たれています。
税理士の世界って甘くないです。
勉強しない者は、背伸びをする者は、
必ず税務否認にあいますし、もしくは、
税務事故を引き起こすと、私は確信しています。
同業者と話をしていれば、わかります。
都度、人の振り見て我が振り直せ!と戒めています。
永遠に勉強です。
書籍について・・・
財産評価基本通達に精通している笹岡先生は事務所の書籍をみれば
その先生のレベルがわかると・・・・・
亡き土橋令先生も同じこと話していて、先生が推奨する書籍が
今、私の事務所に揃っています。
大手税理士法人と同じぐらい、水島文庫は充実していますので・・・
大概のことは解決しますし、書籍の更新はかけています。
法規集も直近のものです。
税務事故にならないように、必死にしがみついて勉強しています。
人生、甘くないですね、
興味があればご照会下さい。
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之
