私は現在、相続税法の権威の先生の下で、
大学院で勉強させてもらっています。
今までみえていなかった点が
勉強をしてわかってきています。
開業してから相当経っていますが、
新たな発見が連続してあるんです。
全部が知ってる、知ってる、
って今もならないんですよ。
税法ってヤバイですよね。
ただただ難しいですし、迷宮ですよ。
教授に質問されて、
その意図がわからないことがありますよ。
的を射ていない回答になります。
だいぶ凹みますが。泣。
実務では問題にならないと
安易に考えていた処理が、
実際に調査時は認められないかも?
って意外にありました。
その話を同業にしても、
裁判を読んでいなければ話が通じません。
その代表的事例は 債務控除 になります。
親族間の債務控除は厳しいですよ。
その背景に相続税が減額になっていれば・・・
実務では、無意識に債務控除していることが
多いでしょう。
まぁ~、争点を整理しますと、
〇税法上
最高裁判決も多くあるように
評価である 時価 の問題が
一番じゃないですかね。
お亡くなりになる寸前に
不動産の取得による相続税の圧縮です。
その他にも 時価 が
問題になる場合があります。
売る予定だったものが、
その前にお亡くなりになった場合も
時価が争点となる場合があります。
農地が裁判例では出てきます。
※時価=評価
通達評価なのか?
売買予定額なのか?
このあたりは、裁判を知っていれば
否認されない申告ができることでしょう。
鑑定評価については = 時価
となるとは限りません。
通達評価しない理由が必要でしょう。
通達評価にどのような歴史があるのか?
だいぶ語られています。笑
あとは上記で触れた 債務控除 だったり、
相続開始後に価値が下落した資産だったり・・・・・
〇実務上
名義預金や、貸付 or 贈与、
申告漏れの資産などが
税務調査で中心となっています。
あとは役所調査等でわかる
評価減額対象なのか?
は同業からの横槍が入る場合に
問題となるでしょう。
申告した税理士の怠慢なんでしょうけど。
その横槍で商売にしている同業もいるわけです。
相続税は被相続人の最終課税となるわけです。
所得税を補完する狙いがあり、
また資産を再分配する機能があるわけです。
日本は平等にチャンスがある
世の中になることを選択したわけです。
つまり、金持ちの家が永遠に引き継がれる
ってならないんですよね。
政治家だけじゃないですかね。笑
でも、国民が気付きだしていますから
近々、改正されるんじゃないか?
って勝手に感じていますけど・・・・・
相続開始1か月後に相続対象株式の
株価が5億円から5,000万円に大暴落したら?
この株式は 放棄 しなければ、
5億円評価になっていまうのか?
※今回は5億円は通達評価とします。
相続税の申告上で何とか5,000万円にならないのか?
税理士先生により異なる申告内容になるでしょう。
ただ評価減した場合に結果がどうなるのか?
申告してみなければわかりません。
教科書に書かれていません。
でも、ちょっとかわいそうですよね。
相続人が 放棄 しなければならないって。
法律の解釈や裁判の判旨などから
何とかならないのか?
税理士は救済方法を法の解釈により
探らなければならないと考えています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之