今回は最も多いご質問である
不動産の取引価額についてです。
①個人間の不動産の譲渡
②個人法人間の不動産譲渡
③相続の不動産の評価
④贈与の不動産評価
いくらにすれば税務署に指摘されませんか?
こんな質問が日常的にあります。
ということは、裁判もたくさんあるんですね。
①先生によって回答が異なるかと。
私は決まっています。
経済的利益の移転、つまり贈与が指摘になります。
②個人には低額譲渡の規定があります。
法人は常に時価という規定になります。
③④裁判を知っていると限りなく正しい答えが出せるかと。
大手税理士法人が1億円を超えると鑑定評価の提案をすると。
費用対効果、合いますかね?裁判知っていると微妙です。
コストかける前にできることありますけどね・・・・
相続においては
路線価より実勢価格が安いです!
路線価より鑑定評価が安いです!
税理士の見識が問われるところです。
取得価額が不明な不動産と同じぐらい
回答と納税額に差が出る分野です。
興味があればご照会下さい。
税理士は不動産評価を生業にしていません。
それは不動産鑑定士です。
評価が必要の際は私が信頼している
鑑定士の先生をご紹介します。
誰を紹介するのか?これも実力が問われます。
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之