相続税対策は財産評価基本通達を把握していれば、
どんなことをすれば、相続税が圧縮できるかわかります。
ただ、この圧縮行為がたびたび課税当局と法廷闘争になっています。
わかりやすい事例ですと、タワーマンションが大きな節税効果があるので
取得してその後に相続が発生し、相続財産の一つとして申告したら、
課税当局にその評価額が間違っている!と指摘された事例があります。
この指摘の法令と通達は下記に集約されていると感じます。
相続税法§22
『この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。』
※朱字は筆者による
→ 相続や贈与の申告時の評価は『取得時の時価』として規定しています。
財産評価基本通達1
(2) 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
※カッコ省略、朱字は筆者による
→ その『時価』は、通達の定めとしています。
財産評価基本通達6
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
→ この評価額が著しく不適当と認められたら、国税庁長官が × とすると!
なんとわかりやすい構図でしょう。笑
財産評価基本通達に従って時価を評価したら、
国税庁長官がアウトってやつです。
多くの納税者はこれに従ったのに?って主張パターンです。
タワーマンションの財産評価基本通達評価が裁判で認められなかった際に
タワーマンションは相続税対策として認められない!
趣旨の記事になっていました。
うん~ 記事は極端ですかね。専門家からしたら・・・・
背景には国税庁長官が 著しく不適当 と認めたから × なわけです。
そして裁判でも同じ認識になったから、敗けたわけです。
『不動産の取得』が相続税対策として、世に周知されていることは
私は今も変わらず『その通り』だと考えております。
裁判を勉強していれば、何をもって
国税庁長官が × としたかは明らかです。
税金の世界では、裁判を勉強するってホント大事なんですね。
いろいろな事実が隠されています。
タワーマンション等の不動産取得の裁判はホント面白いです。
裏に隠されている事実が・・・・笑
相続・相続税対策にご興味がある方は、ぜひご相談下さい。
裏に隠されている事実に納税者が抵触しなければいいわけです。笑
相続(民法)及び相続税対策(相続税法)は一緒にすることがセオリーです。
時間をかければかけるほど、税効果は大です。
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之