税理士になって?所長になって?
日常的に勉強するようになりました。
お金をもらっている方からのご質問に対して、
私の判断のすべてが答えとなり、責任となります。
それを人に頼ってはいけないと思ったからです。
もちろん、ほかに頼るときは有料の世界になります。
所長として腹をくくりました。
片端から書籍を読みあさりました。
税法の法規集で根拠を探しました。
当然、法令の読み方も一から学びました。
機会に恵まれて、法律立案者から指導を受けました。
日本を代表する租税法の先生からも指導を受けました。
いっぱい恥をかきました。知識がなさ過ぎて。焦りました。
大人ですが、汗と一緒に涙がでました。
指導を受けた方々とまったく話にならなかったのです。
現時点で感じていることは、
勉強をしたら迷宮になりました。笑
あとは税法上 回答がない って世界がありました。
これは奥が深いです。法廷でしか判断できないってことです。
これは、例え課税庁で税務否認されたとしても、
その否認が法令上、最終的な回答ではないってことです。
意味わかりませんよね?難しいですよね。笑。
なぜ?法律の文章で明らかな回答になっていないからです。
課税庁と納税者は法令解釈が異なるってあります。
回答が法令に書かれていない以上、
課税庁の解釈・処分は絶対ではないです。
先日の東京地裁判決・塩野義製薬事件は
事前照会制度を活用し、所轄国税局から口頭回答を頂き、
それ通り税務処理したのに、税務調査で否認された訴訟です。
これは事前照会制度における口頭回答の意味やその拘束力と
照会内容について 回答がない って話の2点がポイントです。
公表回答であれば、税務否認はなかったわけです。
私も口頭回答を頂いたことがありますので、
事前照会制度について理解しています。
まさに租税訴訟補佐人税理士の専門分野です。
私は口頭回答を頂いた際、回答の逆の税務処理をした場合の
税務否認の可能性とそれが否認された場合の対応について、
納税者に選択肢を説明しました。
少し傍論になりましたので、本題に戻ります・・・・
私は現在、税法論文が以前よりだいぶ読めるようになったと感じます。
税法上の取扱いが勉強したことで、押さえられたからでしょうか?
論文が理解できますと、税務知識の吸収は効率的になります。
論文とは、法令と判決もしくは実務(通達)に問題があることを
文章で論点を整理し、自己の考えを主張しているものです。
よって、読むと現状のその問題点が明らかになり、
実務上の取扱いまでもつかめるわけです。
法令の立法趣旨やその変遷までもおまけでついてきますので、
私が納税者に説明する際には奥行きが出てくると感じます。
一石二鳥、なんと効率的なんでしょう。
論文読むことも、ほかの勉強も仕事なので辛いですよ。
いつまでやるのか?って考えると暗くなります。
迷宮の世界と申しました。
ただ 税理士 ってそんな甘いもんじゃないです。
勉強しないと浦島太郎!間違うと損害賠償!
でも勉強していても間違います。
なんだよー!いつ税金がマスターできるんだ?
と日々泣いてます。
でも、私、臆病者だから、勉強!まだ継続します。
興味があれば、お声かけ下さい!
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之