特に大会社から福利厚生費の相談が増えています。
給与課税なのか?福利厚生費なのか?または交際費(損金不算入)なのか?
通達の世界ですから、絶対はありませんし、
原則は 給与 ってものもありますので、
通達通りに 当てはめ をしないと、
例外の 福利厚生費 の採用が難しくなります。
このコロナ禍で社員の交流が難しくなっているってことでしょう。
会社の予算も余っているってこともあるでしょう。
お世話になっていたお店を利用してあげたいっていうのもあるでしょう。
大会社の多くはしっかり社内規定があり、
中小企業より社員の飲食代を会社負担にするのが厳しいと感じます。
ある会社では、社内規定で月に1回3,000円のランチ会を規定していて、
今月は夜に会食をしようとなった場合、上司の稟議が必要で、かつ
3,000円を超えた部分は上長が負担するようなところって
多く存在するのですが、反面、中小企業は大概は規定なしで
全額会社負担になっているのではないでしょうか?
それで税務調査時に 給与課税 されるって話はちょくちょく聞きます。
今はもっと言えば、社内飲み会は タブー です。
誰が参加したいのですか?なんて質問がありますし、
早く帰って男性も女性も家でやることがたくさんあるのです。
以前のように社内で頻繁に飲み会があるようなところは
従業員が長く定着できないと感じます。笑。
給与課税されない 福利厚生費 の感覚的なイメージが私の中にはあります。
全員に平等に機会が与えられて、常識的な負担額であり、
会社負担であるため、少し窮屈感があるのが、福利厚生費ですかね。
自由度が増すと 給与課税 もしくは 交際費 に振れます。
参加者が一部の人だけとか、Quoカード支給だったり、二・三次会費とか・・・・
上記、社内ランチ会の給与か否かの判断になる通達です。
所得税基本通達36-30
『使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。』
上記の大会社そのままですよね。
大会社ってこのようなところがしっかりしていると思います。
そのため、性善説で考えられるところがありますが・・・・
規定があるので、周囲の目が働いているっていうのでしょうか。
これが多くの株主がいる会社なんだと思うんですね。
規定があることで窮屈感がありますよね。
月に1回までとか、金額設定とか、換金性がないものの支給や、
あえて規定にすることで、全員に同じ機会を与えていることになっています。
まさしく、この通達通りだと思いませんか?
あと、わかりますかね?
出ましたよ。差し支えない規定! → 課税しなくて差し支えない!
両方とれませんか??
課税しなくて問題ない!
課税しても問題ない!ですから。笑
面白いですよね。役人の言葉って!
最後の注書きの文章は言い切っています。
給与等として課税することに留意!笑
差し支えないより、明らかに課税!と言っていますよね。笑
あなたの会社は大丈夫ですか?
頻繁に社内飲み会やっていませんか?
どの規定を使って 会食 が給与課税されていないのでしょうか?
例え交際費処理したとしても、頻度により調査時の説明に限界あるでしょう?笑
是非ご相談下さい。通達や裁決に則して、アドバイスができると思います。
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之