コロナ禍だからこそ、税理士は試されている!

どうですかね?
私が東北地震の際にこの業界にいたことも
大きな経験なのかもしれません。
汚染地域の資産価値がだいぶ下がりました。
当時、東北のゴルフ場経営の会社の株式DD(評価)の
仕事が舞い込んできた時、女性スタッフ抜きで
ジャンケン しました。
現況調査がありましたので、
当時は本気で勝ちたいと思いました。笑。

課税当局は実態と税務が一致していれば、
税務否認なんてしません。
課税当局の顔色を伺ったりする必要は一切ありません。
世の中の多くの方が理解できる
合理的な説明ができればいいのです。
当然です。こちらは法律に則して
当てはめをしたのです。
ただ、当てはめする側はしっかり法令を
理解していないといけません。
立法趣旨とは異なる勝手な都合の良い解釈をしてしまうと、
税務否認なんてこともあるでしょう。
そもそも担税力の世界です。
負担できるところから税負担が生じるのは原理原則です。

つまり、コロナ禍は税理士が試されていると感じます。
下記の法令から何ができるか考えてみましょう。

法人税法§33①
『内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。』

→ 資産の評価換えです。会計上の評価損の扱いは
  原則、損金不算入と謳っています。

法人税法§33②
『内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。』

政令委任もあげます。

法人税法施行令§68①
『法第三十三条第二項に規定する政令で定める事実は、物損等の事実及び法的整理の事実とする。
一 棚卸資産 次に掲げる事実 イ・ロ・ハ省略
二 有価証券 次に掲げる事実 イ・ロ・ハ省略
三 固定資産 次に掲げる事実 イ・ロ・ハ・ニ・ホ省略
四 繰延資産 以下省略』
※カッコ書き省略

→ 例外規定が次項になります。
①災害による著しい損傷が前提になって、損金算入を認めています。
②損金経理 → そもそも会計処理しないと × です。
③事業年度終了の時における当該資産の価額 → 決算日の時価

→ 詳細は「その他の」政令に委任しています。
 『一~四』に対象資産とその要件が列挙されています。

顧問先の会社様に意外に見落とされている
対象資産があるのではないでしょうか?
評価損の損金性は通常はとてもハードルが高いです。
損失が実現していないからです。
ただ緊急事態宣言が出るぐらいの世の中です。
明らかに 平時 ではありませんので、
このような規定が当てはまると考えます。

まさしく腕の見せどころではないでしょうか?
この他にもまだまだありますよ。損金になる規定。
資金援助に関するものだって・・・・
普段でてこない事象だからこそ、
該当すれば、効果は 大 です。
知らないことが幸せかもしれませんが、
限られた資源です。たかが税金、されど税金!
このような税務処理の積み重ねが、
商売の勝敗に影響を与えると私は考えています。

そんな世界で生きてきます。
気になりましたら、是非、ご相談下さい。

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SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬 水島 洋之