この地方バスの補償金の連載記事を載せてから、
この補償金の扱いについて、複数の照会がありまして、
1件、これは?っていうのがあり
私が調査をし、意見書を書いて、更正の請求を致しました。
裁決事例と同じ点は
この補償金を消費税課税処理を長年してきたってことと、
補償金の算定方法がいわゆる赤字補填方式ってことです。
その他にも路線バスですから、諸々同じところはありますが・・・。
この度、更正処分が下り、
『2,000万円超』の消費税が戻ることになりました。
更正の請求は課税庁を納得させなければ、
『更正をすべき理由がない旨の通知処分』になります。
そうなれば、不服審判しかないわけです。
これは納税者にとって、建設的ではないです。
この請求は、納税者にとって 一発勝負 なのです。
高額な更正処分を受けられた理由は、
私の独自の取り組みにて、更正の請求に至ったことが
良い結果に繋がったと考えています。
4cmファイルに意見書を添付して提出致しました。
地方バス路線運行維持補償金について、
この案件を通して、いろいろとわかったことがあります。
消費税を課税処理してきた会社様は全国に他にもあるかと思われます。
その理由も何となくですが、私は把握できました。
興味があれば、ご照会下さい。
コストがかかりますが、意見述べますので・・・・
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之