税務相談でこんな質問がありました。
深いなぁ~って思いました。
あなた プロ じゃないですよね?笑
たまにいるんですよ。
相談者の中に紛れていることって。
よって、今回は 相続税対策 をテーマにします。
意外にこのタイトルはアクセス数が増えるんですよね。笑。
私は安易に 節税 とか、安くなるとか、
口にしたくないので、照会はないんですけどね。
ただ、税の最適化、余計な税金負担はさせない!
をポリシーでやっていますので、
当たり前のことを当たり前にやっているだけです。
相続税節税とは何だ?といえば、
相続税法を理解すれば、
税金計算に何が影響をするかってわかります。
これはいろいろと挙げられますが
暦年贈与による資産移転は
昔から定番な節税策でしょう。
ただ闇雲に110万円贈与を提案している
先生も散見されますが、
本来は対象者の相続税を試算した上で
贈与税率を定めなければ、意味がありません。
大丈夫ですか?
闇雲に110万円贈与していませんか?
相続税は累進税率ですので、
対象者の相続税を試算して、
該当する最高税率が30%であれば、
贈与税率の20%を利用して、最高税率部分を
構成する財産を将来の相続人に資産移転すれば、
税メリットが得られるロジックなんですね。
ただ、今年から持ち戻し規定が
3年から7年に改正されて、
暦年贈与を利用するのはどうだろうか?と
私にとって悩ましい問題になりました。
これがまさしく、政府の狙い通りなんですけど。
例えば、贈与者が直近6年間連続で贈与をして
お亡くなりになったとしたら、
全額相続税の課税価格に加算されるってことなんです。
つまり、贈与が相続税減額にならなかったってことです。
※厳密にいえば、基礎控除660万円のメリット享受のみ。
贈与をするのにも、評価や申告もしますので、
税理士の私にコストを負担しますので、
悩ましいとなるわけです。
これは対象者の生存期間が予測ができないため、
回答がないのですが、20年も元気でいてくれれば、
やってよかったね!とはなるとは思いますが・・・・
こちらは持ち戻し規定の条文になります。
相続税法§19①
『相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。』
※カッコ書き省略
七年って出てますね。あぁ~悲しい。長いよ。
でも、世界的には、ドイツ10年 フランス15年 なので、
日本の7年はやさしいんですよ。泣。
ただ、この条文には、一つポイントがあります。
・相続又は遺贈により財産を取得した者
・当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算
相続を取得した者?つまり、
相続で何も取得しない者は加算されない!って読めませんか?
そう、加算されません。
ここが相続時精算課税制度とは異なるんですね。
相続で何も取得しないって、意外に活用できませんかね?
これは租税回避でも脱税でもありません。
規定通り課税されないだけです。
これを利用して、暦年贈与を活用するのは
タックスプランニングですね。
直近の12月の答申でも触れられているように、
一体課税の傾向にあり、所得課税や相続税の
補完が明らかに強化されています。
持戻しの改正等で近年はなかなか相続税対策が
難しくなってきています。
でも、まだまだ相続税対策はありますので。
ご興味があればご照会下さい。
全国対応していますので。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之