インフレによる過大税金負担?

最高益、最高益とニュースで
報道されていますが、
インフレの影響で物価が上がり
費用が追い付いていない?
インフレ効果ではないでしょうか?
この最高益!

インフレによる最高益となれば、
企業にとって過大税金負担となるわけです。
固定資産を例に挙げればわかりやすいです。

2年で使用終了の資産が年100万円収入予定であり
販売価額が200万円のものを取得したら
減価償却は年100万円で損益ゼロになるわけです。
これは正常な市場ではないでしょうか。

期末にインフレが起こり、
150万円に売上が上昇し、
減価償却は100万円なわけです。
50万円が利益が出たわけです。
良く言われている、給与が上がっていない状況で
物価高騰ってやつの効果です。

→ インフレによりが重要です。

資産は本来の原価と需要供給の価値部分と
インフレ部分により構成されているわけです。
この構成は 不動産 がわかりやすいですかね。
つまり、上記はインフレが原因で売上が上昇して、
50万円の利益が計上されたわけです。
今はこれじゃないか?ってことです。
貨幣価値が上がったわけではありません。
物価のみが上がって利益が出たわけです。
物価が上がるのですから、
売上も自ずと上がりますよね。
その利益に対して税金を納めるので
過大に税金を負担しているというロジックです。

これを政策にて抑制するのですが、
投資減税等が代表的です。
特別償却で大胆に大きな費用を計上して、
今期取得した資産でインフレの利益の
火消しをしているわけです。
過去の資産の償却が小さいためです。
もちろん投資を促進する目的もありますが・・・

過去に残存価額の償却の改正がありました。
まさしくこれもインフレ対策です。
一般的に目に見えないものは、
私含め気付かないことが多いです。
残存価額の改正は減税としか思いませんでした。
一件あたり僅少でしたから。
経済の効果となると感覚がぼんやりかすみます。
裕福になりましたか?最高益で。
ここに尽きるんじゃないですか?
電気代上がりましたよ。
物価だけ上がっていませんか?

だから税理士ができることは
措置法などの政策に漏れなく
お客様を乗せるってことです。
私は単に税負担の最適化と考えてやっていますが、
政策目的はインフレ対策です。
結果的に措置法(投資減税)に乗ることは
競争に勝つことになるわけです。

経済市況は経営ではどうすることもできません。
それは政治家や役人に何とかしてもらうわけですが、
その対策である政策減税に納税者は騙されて乗ることが
マストではないでしょうか。
税理士はその政策の現場にいることになります。
責任ありますよ。

興味があればご相談下さい。
政策減税に乗っていますか?
全国対応しています。
資本金の額が大きくても小さくても
対応しますので。

租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之