今年一番の税務ニュースになるでしょうね。
業界が明らかに久しぶりに
ザワ ついていますよ。
緊急企画で寄稿しました。
来月分に替えます。お許し下さい。
旬なうちに触れたくて。
それにしても、この商品はドル箱でしょうね。
商品報酬
付与時点の株式時価評価
付与時点の新株予約権の時価評価
信託運営報酬
弁護士報酬などなど
訴訟になるでしょうね。
今更ひけないですかね。
まぁ~このあとに法廷になっても
これは 勝てない と考えています。
100歩譲って、勝てるとしたら
手続上、出来るかどうかわかりませんが
国家賠償訴訟がいいと考えます。
取消訴訟でしたら、勝ちはないでしょうね。
信義則という専門家もいますが
製薬会社の海外組織再編での
非適格事件だって同じですよ。
今回はどのような手続きにて
事前に 適格 と回答したかは不明ですが、
製薬会社は事前照会制度と記憶しています。
事前に出来ること全てやったのにもかかわらず、
税務調査にて 否認 されたわけです。
これが税務行政ですよ。
今さら声を荒げることもないです。
これが行政の限界じゃないですか?
法律の世界ですから。
行政が正解を出すことは難しいですよ。
税務官吏が 正解 を出さなければならないなら、
裁判所が不要となり、ある意味、
今とは異なる国家になりますよ。
私の表現になりますが、
今回のは 大義 がないです。
ちょっと解釈が都合がいい感じしますかね。
日本の税制を知る者からしたら。
そんなに緩くないんですよ。日本の租税法は。
ただ、武富士訴訟のように、大義がなく
勝ったケースもあります。
これは 法の欠点 がありましたから。
北海道の爺さんの相続税対策!訴訟。
これはまったく 大義 がないです。
負けましたよね。
税務訴訟って、法律論はもちろん重要ですが、
その背景も勝敗に左右されると感じます。
人間ですから。裁判官も。
あとは大義のほかには、公平ですかね。
今回のものが 適格(給与課税なし) になったら
現状の新株予約権の税制において、
納税者間の公平が保てませんかね。
この2点から、課税なしはないでしょう。
信義則で勝つのであれば、改正はないでしょうね。
でも今後もこの制度が運用されると
納税者間の平仄が合わないことになりますので、
やはり勝てないでしょうね。
国家賠償訴訟しかないって結論です。
多くの専門家が他人事ですから
静かに見守っているのではないでしょうか。笑
ただこの制度が否認されたからといって、
優秀な人材が流出することはないと考えています。
ネット記事はかなりの大袈裟な表現で
バイアスがかかっていました。
もっと税制を把握してから記事にするべきです。
課税されている納税者もいるわけです。
私の新株予約権の 税務弘報 の寄稿ですが、
給与課税の上のスキームですから・・・・
新株予約権の時価発行で。
今回のものと途中までスキームが同じなんですね。
時が私に追いついたのでしょう?笑
興味があればご相談下さい。
株式のことであれば・・・・
税務訴訟含め専門分野です。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之