当方のお客様でもアナウンスが進み
施行の準備が出来てきました。
率直にどちらかというと
支払する方が大事なことが多いです。
なぜ?
要件を充たさないと控除が出来ないからです。
これにより原価率が上がることだって想像できます。
致命的になりませんか?原価って。
しれっと請求されて登録番号がなかったら?
えぇ~ってなることぐらい想像できます。
なので見積や交渉から大事になります。
特に不動産賃貸管理業は
取引先へのインボイスについての
確認業務が多いと感じます。
所有者と入居者との間に入るからです。
ここで勘のいい方は 立替払 って
どうなるの?となるわけです。
これは従業員が会社の経費精算するのと同じです。
質問の中心は管理会社による水道光熱費等の回収になりますが。
すべては課税庁の手引きに出ています。
法令と手引きにより、みんな準備をしていますので
このような改正は税理士だからと言って
特別に詳しいってわけではありません。
なぜ?
みんな読んでいる資料が同じだからです。
課税庁から出ている 手引き なわけです。
私はインボイスについて照会があると、
それを読んでいたら回答は同じですと事前に申し上げます。
あなたと不明点も同じです。
立替払 の質問が多いわけ?
→ 面倒だからです。手引きに出ている精算方法が。
多くの質問者は
媒介者交付特例の方法に代えられないか?
この特例の中で『委託販売』の事例が手引きには出ています。
簡単に言えば、自らの番号で請求書を出すやり方です。
とある先生は上記を該当させて、立替払を
自らの請求で出来ると言っています!けど・・・・
すごいね。持論を展開したんだ?よっ!いいね!
先生のホームページにその持論を出してくれませんかね?
みんな楽になるのに。笑
大手外資系監査法人のホームページには
立替払の精算方法が詳細に出ています。
やっぱり、さすがです。
手引きに忠実です。それ以外も以下もありません。
情報の出どころは一つしかないのです。
それ以外や以下のやり方が課税庁のサイト以外で出ているのであれば、
それはすべてその方の持論であるってことなんです。
ただ、そのやり方が正しいか否かは
運用されて初めて明らかになることです。課税庁の対応で。
私、思うことあります。
みんなが苦労してやっていることを
大変だからと言って、一人やらないと、
税務署にそれなりの指摘を受けるのがこの世界です。
私は手引きが想定していないことは出来るとは言えませんし、
結局は手本が一つしかありませんので、
課税庁が想定していることをやるしかないです。
私、書いてあること以外は言えませんが、
何回も読んだので課税庁の手引きの説明はできます。
興味があればご照会下さい。
またこの件で私と議論がしたければ、
エンドレスになりますので、お断りします。笑。
出来るか否かは想像の域を超えません。
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之