寄稿が今年最後の回になりました。
1年早いものです。
こちらの寄稿は月一回、
FBは全営業日更新が
今年も継続してできました。
両者、アクセス数を把握できておりますが、
今年も継続して更新できました。
また同業者からのご照会やリアクション、
一般の方からの閲覧などを頂きましたこと、
心より感謝申し上げます。
来年も同じペースにて更新をする予定です。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
今年、最後の回になりましたので、
私の中で今年一番インパクトがあった事件
について触れます。
それは 電子帳簿保存法の施行延期 です。
今年 2022月01月01日 施行予定の改正でした。
税理士は税制改正がありますと
その内容を詳細に把握して、
クライアントが混乱しないように
税務的にエラーが出ないように、
施行日から逆算して、各クライアントへの
アナウンスと準備を計画的に始めます。
また、その改正が経営者の集まりなどで
当方のクライアントだけが、
改正を知らなかった!とならなように
社長にも併せてアナウンスします。
※経営者の集まりで改正の話は出る傾向があり。
電子帳簿保存法については、
中小も大会社も対象となる予定でした。
生類憐みの令並みに 悪法 だと
十分理解しながらも、施行までに法令に則した
事前準備をクライアントと取り組みました。
悪法というだけあって、罰ゲームに近い、
誰がみても理不尽なもので
相当な事前準備を要するものでした。
税理士が指導しなければ、
導入は難しいと感じました。
当方のクライアントも
私が内容をアナウンスすると
当然、理不尽だと感じますから、
私にイライラを表現する方もいました。
ただ、法律には逆らえませんので、
表現されても優しくはなれません。
心を鬼にするしかありません。
全会社が該当することを説明しながら・・・・
面倒な準備でしたが計画的に進めました。
2021年10月あたりに周囲を眺めてみました。
税理士含め多くの方に
未だ周知されている感はなかったです。
大丈夫か?施行に間に合うのか?
仲間の税理士には早々にクライアント対応を促しました。
私自身が大変な準備でしたから。
私は全国にクライアントがいますので、
各地で直接訪問してアナウンスと
準備に取り組みました。
ようやく12月上旬にはテスト運用含めた
事前準備が全社完了しました。
まぁ~、時間とコストをかけましたよ。
悪法でしたけど・・・・
12月の月次訪問時に準備完了している
クライアントが私に質問してきました。
商工会の研修で元税務署長が今回の改正の内容をしなくてもいい!
と仲間の経営者が言っていますが、本当ですか?
それなら、その元税務署長の名前を出して、
所轄の税務署に電話で聞いてみて下さい。
私からはそのようなお知らせはありませんので。
私からしたら、世の中が12月で
電子帳簿保存法の改正にやっと気付きだして、
バタついてきたと感じました。率直に笑いました。
なぜ?こちらは準備完了していましたから・・・・
その数日後です、自民党の甘利さんが
マスコミに施行延期の話に触れました。
おいおいおい・・・
2021年の役所の営業最終日に
国税庁のHPに 施行延期 が掲載されました。
おい!元旦が施行だぞ!アホかっ!
こんな事ありますか?あっていいですか?
改正を知らない人や準備しなかった人が
正しいことになった日でした。
直近で改正に気付き、準備できない多くの人が
政治に圧力をかけたのでしょう。
自民・公明の政治の力を目の前で見ることになりました。
大会社は早々に準備が完了しました。
私のクライアントも計画的に準備が完了していましたし、
そのために設備投資したクライアントもいました。
ただ、ここで大事なことは、
この記事のように 施行延期 について、
政治に文句を言う人が圧倒的に
少数だったという事です。
今回の大きな改正は
消費税の インボイス制度 です。
改正内容に電子帳簿保存法と似たような
理不尽な内容が一部あります。
施行は 2023年10月01日です。
また延期もしくは改正があるかもしれません。
時期的に早いですが、多くの人が
知っている様子がありません。
もちろん、当方のクライアントへは
改正のアナウンスを終えて、
ほぼ準備は完了しています。
当然、大会社も終わっています。
現在は課税庁から発表される
運用の追加情報の対応をしているところです。
正直者がバカをみる政治はやめてもらいたい。
圧倒的に少数かも知れませんが、
それに合わせて準備している
納税者も税理士もいます。
ただ大会社はいつもこのような理不尽に
付き合わされていますが、
声を上げることはありません。
準備完了した者からすれば、
無事に施行されることを祈るばかりです。
法律の良し悪しは別の問題です。
興味があれば、ご相談下さい。
全国対応しています。
改正も納税も計画的に対応しています。
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之