適格請求書等保存方式 ~いわゆるインボイス制度~

今回は久しぶりに消費税についてです。

令和05年10月01日から施行される
適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の
当方の顧問先様すべての事前説明が終わりまして、
現在は顧問先様が取引先への事前対応が始まっています。
お陰様で当方へその事前対応の質問が増えている状況です。

事前対応として、取引先への案内を出して
適格請求書発行事業者の確認、それに対応する
取引額の確認・検討等をしています。

また、当方では顧問契約により
自動引落になっている顧問先様には
早々に当方のインボイスの記載事項を別途配布しました。
見本になればと思いまして・・・・・
これで当方への自動引落がインボイスの要件を充たして
消費税控除の対象となるかと。

課税庁は大会社を中心に適格請求書発行事業者の
登録申請の照会をかけています。
当方にも顧問先様の照会がありました。
これは登録申請が期限ギリギリになると
令和05年10月01日の施行までにサイトへの登録公表が
間に合わない恐れがあるためだそうです。

この制度は明らかに支払う側に
不利益が被る恐れがあります。
ここでは経過措置は考慮しませんが、
純粋に消費税控除ができないって話です。
控除できなければ、原価が上がる話になります。
もちろん消費税の納付額がこの取引により
前年より増えることになります。
ただ、これが支払側が事前に把握できていれば、
最初から消費税あり・なしの
正しい判断のもとで支払ができるわけです。
その上で経過措置の控除が出来たら尚良いです。
納税者への不利益は生じません。
これも私が目指す 納税の最適化 です。 

当方ではインボイスの法定記載事項等は
説明済みではありますが、これはあくまでも
顧問先様が取引先へ迷惑をかけないためのものです。
一番大事なのは支払先がどうなのか?ってことなのです。
法定要件を充たさない区分記載請求書で
施行後に支払った場合、原則消費税控除ができないのは、
当方のクライアントになるわけです。

理解できますかね?この話。
もうリストアップしていますか?取引先!
顧問先様の理解と取組みのおかげですが、
計画的に施行への事前準備が進んでいると感じます。

忘れるんじゃないか?事前説明が早すぎて!と
最初アナウンスする時期を迷いましたが
余裕をもって準備ができています。

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租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之