与党の税制改正大綱で触れられていた
上記タイトルについて、
日本税理士連合会からの諮問に対して、
今年2月に税制審議会の答申がありました。
税制審議会は日本税理士連合会の諮問機関です。
会長代理の中里教授は政府税調の会長です。
この答申と同じ方向であると考えていいのでしょう。
私的にちょっと嫌な予感がしたので読んだんですけど・・・
嫌な予感・・・・?
税理士連合会の諮問の趣旨には、
相続税の 補完税 である 贈与税 の
機能を維持しながら・・・って触れています。
まぁ~、そうでしょうね。税理士なら。
単純にタイトルからすると富裕層からの
富の再分配が更に進むことでしょう。
平成27年から基礎控除が下げられ、
最高税率が上がったので、
富の再分配は進んではいたと思いますが・・・
答申で問題点に挙げられたのは、
贈与を使うことで 税負担の回避 ができるとしています。
これにより格差が固定化していると。
このためには、新たな政策税制で措置するのではなく、
暦年贈与の基礎控除や税率、相続時精算課税制度の
問題点を見直すことで対処すべきとあります。
もうわかってますよね。
普段これを利用している税理士は。笑
このあとに各論の説明があります。
これでどのような改正になるかわかります。
政治の邪魔が入らなければ・・・・
私は現行法に則した相続税対策をしています。
もちろん多くは富裕層が対象です。
これが問題と指摘している、ど真ん中 です。
生業に影響が出るってことを意味しています。泣
ただし、私は両者の立場にある者です。
富裕層を対象に生業をしています。
また富の再分配は日本社会の活性化のために
絶対的に必要と考える者でもあります。
金持ちがずっと金持ちで、貧しい家はずっと変わらない!
こんな社会、嫌でしょう。頑張れないでしょう。
なので、私は改正前に出来ることを模索し、
出来ることを提案しようと考えています。
また改正になったら、新たなやり方を模索して、
提案を続けたいと考えています。何か残るでしょう?
そして政府が考える再分配の機能に期待したいです。笑
最後に整理しますと、
私は富の再分配に大賛成する者ですが、
クライアントの再分配は出来る限り防ごうと頑張る者です。
ご理解頂けたでしょうか?
勉強して、模索した提案を受けたい方は
ぜひお声かけ下さい。ご相談下さい。
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之