相続放棄

お金を多く残して相続が起きますと
家族間で争うことがあります。
お金がないとほぼ争いは起きません。
良好な家族関係は続きます。

この争いはお亡くなりになった人が
遺言を残さなかったことにより
起きた不要な争いだと私は考えています。

財産の承継者を生前にしっかり説明して
配偶者やご子息間で
共有させておくことが大事です。
ただ、これは本人が
亡くなる時の話になりますので、
積極的にしている方は少ないです。
またこれは法律の話ですから、
家族間であっても口約束は相続開始後に
聞いた、聞いていない、などの
争いが生じることがありますので、
私は必ず法的要件を充足した
遺言を奨めています。

相続開始前後には
〇1円でも多く欲張ろうとする人
〇法律通り相続したい人
〇生前に相続人である兄弟の一人が
 だいぶ金銭的に甘えたことを主張する人
〇仲が良い兄弟をアピールする人
〇通帳を管理していた人
〇相続開始数日後に相続登記を求める人
〇知らない若い女性が相続人だと主張する人
などなど、いろいろな人が登場し、
油断して話を聞けません。笑
まぁ~ 本当に綺麗な話はないです。
もう慣れました。ショックもないです。

ただ世の中を考えるとこの必死さはわかります。
相続分は法律で定めがありますし、
一生お金がかかる大変な世の中ですから、
目の前にお金があって
どうぞ!どうぞ!全部兄貴!って
ダチョウ倶楽部みたいにはなりませんよ。

10万円が机の上にあればそうなるかもしれませんが、
1億円だったら、絶対そうなりません。
おれも少しもらうよ!ってなるんですよ。

配偶者がいる間は争うことが少ないです。
ただ次が勝負だなぁ~っと私はみています。
職業病です。

テレビで長嶋一茂さんが
相続放棄する旨の発言をしていました。
誰もが知る父親の茂雄さんの財産は
一茂さんの発言通りになれば、
一茂さん以外のご子息が相続することになります。
これはなかなかのことです。
一人、軽く億を超える法定相続分があることでしょう。

相続って良くも悪くもドラマがあります。
なぜ?今から放棄を決めているのか?
そこには家族のドラマがあるのでしょう。
あえて今、放棄って言う必要がないです。
合法的な遺言があれば、それがまず優先されますし。
それでなければ、相続開始後に相続人間で話し合って
放棄すればいいことです。
何らかのサインなんだとみています。

家族間の仲は知りませんが、
石原慎太郎さんが最近お亡くなりました。
放棄なんて言っている相続人はいません。
10か月以内に相続税の申告を
提出しなければなりません。

遺言で決まっているのか? 
話し合いで決めるのか?法廷で争うのか?
当事者の多くが著名人ですので、
雑誌等で取り上げられることでしょう。
法定相続人含め、真実は当事者のみが
知り得る内容ですが。

相続放棄は相続開始後に正式な手続きがあります。
裁判所の手続きです。
借金が残った方や連帯保証人になっているような方が
お亡くなりになった場合に 
相続放棄 することが想定されます。

連帯保証の遡及が今まで2人にありました。
ある日突然です。
顔をみたことのない爺さんのものでした。
弁護士先生のマターにしました。
遠い相続人の人生が変わります。
このような時に相続放棄の手続きが活きてきます。

上記に挙げたように
人それぞれの相続ドラマや相続放棄があります。
それは遺言も含め、すべて法律行為です。
要件を充足したもので対応しておかなければ
効力が生じないものが出てきます。
民法は近年改正されています。
おさえていなければ、対応ができません。
私は法的要件を充足したもので対応しています。
これがこの先に争いを生じさせない、
税理士としての仕事になると考えています。

共感できましたら、ぜひご相談下さい。
不要な家族間の争いは生前に私と一緒に
避けることができますので・・・・

SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之