優良な電子帳簿でバタバタ??

電子帳簿保存法の改正で税理士は
バタついているんじゃないでしょうか?

なぜ?

電帳法の改正により、新法8条4項に
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の
5%軽減措置が設けられたからです。

また措置法では優良な電子帳簿の要件をみたさないと
所得税青色申告控除の65万円控除を選択することはできません。泣

→ 導入しない理由がないです。個人も法人も・・・・

税務調査があって加算税が異なることが生じます。
税理士の差別化でもあり、格差にもなるでしょう。

ただ導入時ですので、書籍も少ないですし
まだ実績もありませんので、
税理士の勉強次第っていうところになるでしょう。

やはりいろいろと調べたり、国税庁のHPをみていて
感じることは、定義を押さえないと理解に苦しむってことです。
法令と同じです。定義をおさえないと間違います。

明らかに 読んだ風 とか 知ってる風
になっちゃいます。笑

今回は大事な定義に触れたいと思います。
これだけでもだいぶ国税庁のHPの理解が深まると思います。
当然ですが、定義はすべて法令の中で謳われています。
※下記法令、筆者一部省略

ちなみに
『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律』
これを約して 電帳法 と呼んでいます。

電磁的記録?
電帳法§2三
『電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。』
→ いわゆる 電子データ でいいと思います。

国税関係帳簿?
電帳法§2二
『国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
→ ポイントは 国税関係帳簿 と 国税関係書類 は異なるってことです。帳簿なのか?書類なのか?大事です。

優良な電子帳簿?
電帳法§8④
『次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は・・・・・・・・において、同法第六十五条(過少申告加算税)の規定の適用があるときは、同条の過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。・・・・・・』
→ 国税関係帳簿に限定しています。帳簿に対して特定の要件を充たせば5%控除がされることがわかりますね。

よって、上記二号のカッコ書きを調べれば、どの帳簿が対象なのか明らかになりそうですね。

会計ソフトが対応しているか否かも大事な要素になります。
バタバタしています。
ご興味があれば、ご相談下さい。

SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之