著名人と納税

確定申告時期なので・・・・・
納税者に心当たりがあると 税務調査 は恐いと感じることでしょう。

納税者によっては領収書をもってきて何らかの事業と関連付けて
威圧的に必要経費だと主張する方、私の経験上いました。
このような方は税務調査があると大概は 税理士の指導 だったと言います。
その後、税務顧問の解約です。私からすれば、あるあるのパターンです。
まぁ~、信頼関係が既にないですよね。両者悪いですけど、
納税者はこの繰り返しをして、担当税理士は今後は気を付けることでしょう。

事前に税金のプロが必要経費ではないと判断しても・・・・
偉そうですが、税金のプロが必要経費じゃないと言っているんですから、
それが受け入れられないのであれば、私は代理作成は難しいですよね。
納税者はそもそも税金の素人ですし、
私は法的に必要経費について、理解しているわけです。
租税の世界は租税法律主義です。法律に則して納税するものであり、
それ以外の何かに従う必要はありません。純粋に法律だけということです。

税理士法第1条
『税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。』

そのままだと思います。これが税理士法の一丁目一番地です。
→ 税理士は独立した公正な立場 
cf: 納税者の立場になって!ではありません。

納税者は私的経費等を必要経費に1回含めますと、
確実にエスカレートしていきます。
領収書を常にもらうようになります。
税理士でもそういう人いますけど。笑。
そして納税者は1年経つと経費になったと錯覚します。
これが数年たまって 税務調査 をむかえると 最悪 です。

著名人で追徴課税が大きいほど、マスコミに漏れなく取り上げられます。
意図的にみせしめ効果を狙って、課税当局がリークするのでしょう。
芸能人を高額なCMに出演させるより、
はるかに著名人の納税意識が高まる効果が大きいでしょう。
いいと思います。心の本音が見えて。本人の意思でやってしまったんです。
その後に記事について反対意見を主張する著名人はいません。
せいぜい見解の相違です。その相違の説明はされることはありません。
言えないような内容だからでしょう。せめての抵抗でしょう。
この追徴で長い間、社会的制裁を受けている著名人もいますよね。

だいたいこんな話です。
ハワイに若手も家族分も旅費・現地経費を全額経費計上。
洋服代、高級アクセサリーを必要経費。スポーツカーを事業用車両に。
→ テレビ出演時にこれらの経費の内容を言えますか?
ブーイングになるようなものは必要経費になるわけがありません。

申告作成時に、必要経費に含めろ!って勢いは納税者にはありません。
納税って「罪」明らかに重いと感じます。著名人は特に。なぜ??

日本国憲法第30条
『国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。』

国民の納税義務ってやつです。三大義務の一つですね。
日本国憲法は日本の法体系の最高規範です。
法令の頂点に位置しているってことです。
それを著名人が自らの意思で破ったのです。最高規範を。
国民が絶対守っているものを。

スポンサーがあるような商売ですと、
なかなか支援することが難しくなるでしょう。
逆に国税庁の広告に出るような著名人は名誉だと思います。
ある程度の額を適正に納税していることぐらい裏取れているでしょうから。

私でも1回入ってきたお金を
税金として支払うことには、一瞬躊躇いはありますよ。笑
誰にも見られていないので、過大な経費を計上したり、
売上を除くことは容易です。
これらをしたくなる気持ちは、人として理解できます。
でも税務調査官は毎日調査しているわけですから、ツワモノです。
明らかに簡単な人たちではありません。
なので、適正納税をして下さいってなります。

適正納税!と言っても、多く納めることではありません。
法律が想定していない取引だってあります。
法律の不確定概念もあります。慎重に判断しています。
法律で規定されていない取引もあります。
それは法律の大原則で納税者優位に取り扱うことだってあります。
全ての微妙な必要経費が × って判断しているわけではありません。
客観的にヒアリングしていますので、プロに任せて下さい。
適正な申告をしましょうか。
ぜひご相談下さい。
個人カスタマイズサービスでやっていますので。

SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist®水島洋之