消費税還付スキーム、うち、その申告は対応しません!

最近のニュースで税理士が脱税で起訴されたと出ていました。

私はちょっと違和感を感じました。
この元税理士が消費税還付スキームをやってたことが
メイン記事になっているのです。脱税したことが罪なんですけど。
そして、この内容は誰がリークしているのでしょう?
有名人の税金のニュースでも感じますが・・・・

この元税理士のやり方は以前から
知り合いの不動産営業の方から聞いていました。
その話が額面通りであれば、
まぁ、課税当局に狙われるでしょうね。

国税不服審判所の直近の裁決で
不動産の契約日基準、つまり契約日に取得として、
消費税控除が認められませんでした。
えーーー なぜ?私からしたら衝撃でした。
その計上は通達なのに?
それどころか、税務官吏が通達を否認?????
裁決理由を読んでも、認められない理由が理解できません。
これから契約日基準はダメなのか?
その取引の背景をみると金地金を売買していたと・・・・
あぁ~ 消費税還付かぁ~!
それは裁決の理由には出ていません。
なるほど・・・通常の契約日基準は変わっていない!と判断しました。

税法の探求を今も少しばかり真剣にしている者として、
金地金の売買をして、テクニカルに消費税を還付請求します!
とは、なかなか言えません。

理由はいくつかあります。

その1 倫理
まず、金地金の取得と売却をして消費税売上を意図的に作るわけですが
この取引でほぼ損失がでます。法人の目的は営利目的です。
なぜ、損失を計上することが事前にわかっててその売買をするのか?
消費税を還付させるため → 消費税法の規定にはないのですが、
「税金の負担を不当に減少させる結果となる・・・」
裁判でよく出てくる文言です。租税負担の公平 vs  租税法律主義
「税理士は、・・・納税義務の適正な実現を図ることが使命」
税理士法に抵触しませんか?ギリギリでしょうね。

その2 立法の前提
そもそも課税当局がこの消費税還付をやめさせようとして
法令改正を積み上げてきた歴史があるのです。
「調整対象固定資産」はその証です。
それに挑戦するというのは 税法家 ではないと考えています。
税法を勉強をすると、税法は完璧には作れないことも理解できます。
だから、争いになるのです。争いになれば、
大概は 租税負担の公平 が大前提で争点となります。
これは私からしたら、その立法の性質の
上っ面だけを悪用したにしか過ぎません。
租税裁判のなかの、租税負担の公平を知らなすぎなのです。
ある意味、勉強不足だと思います。

その3 本業で生きる
金地金や不動産は結構な額です。
税理士が手数料をもらっていても、おかしな話ではないかと思います。
私はこんなことを思われてまで、納税者との関係は築きたくはありません。
餅は餅屋だと考えていますし、法律家の端くれです。世間に笑われますよ。

その4 課税庁側のスタンス 
課税庁側は還付スキームに関わる方々を
マークしていることでしょう。
今回は脱税の記事だけではないですね。
ここぞとばかりに、消費税還付スキームが前面に出ています。
そして、全国のニュースにまでなって。
裁決だって私が読んでも理解ができませんし
現場の課税庁側も通達を否認したってことです。
「とにかくダメ」ってスタンスなことが理解できます。
国税不服審判までは。

よって、うちは その還付申告 やっていません!

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SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist® 水島 洋之