今回は私が考える税務署対応について触れたいと思います。
意外に納税者はここが興味があると私は感じています。
税務調査一つみても法令の中で手続きが規定されていて
税理士が納税者との間でサポートできることは、
税法の規定の中での 判断 ではないでしょうか?
税務調査官は 通達 に支配され、
税務上の取扱いがグレーゾーンであれば、
我々は過去の裁判等でその回答を探らなければなりません。
意外に判旨等を知っていれば、
否認されない回答が出せることがよくありますが・・・・
それでも回答が出せない場合には、
納税者に税務調査時の可能性の話をすることになり、
更に税務調査で否認されれば、
裁決か判決で回答を求めることになります。
いろいろとHPなどをみますと、
税務対応を上手にできます。
税務調査官にはやられません。
VS税務署みたいなものや
税理士は納税者の味方です!などなど
の主張をよく目にします。
調査官とかけひき?が特別にできるかのような。笑
正直、その感覚は私にはまったくありません。
重複しますが、手続き一つみても、すべて法律が支配するお話です。
これこそが、憲法が定める租税法律主義です。
そもそも課税当局のスタンスは 円滑な税務行政 なんです。
納税者の協力なくして、運営はできないと考えているんです。
立法時に遡ってみればわかります。
法令でもその納税者の協力に対して、
ところどころ優遇がみられますし・・・・
別に懲らしめに税務調査に来ているのではないのです。
それを理解した上で、『税務対応に強い税理士』を
租税訴訟補佐人税理士の立場であえて語るのであれば
税務調査官は法令と通達に支配されていますので
相手方を私が十分に理解していれば、
税務調査で取り上げられたものについては、
声を荒げることなく、理論上の正しい説明ができるかと思います。
また間違った処理については、積極的に修正に応じることになります。
強みというよりは、当たり前のことをしている感覚ではありますが。
まぁ、譲れない問題になるとすれば、事実認定の部分が
納税者と税務調査官で異なった場合や上記で触れたグレーゾーン、
あとは究極な行為計算の否認ぐらいではないでしょうか?
かけひき?とは、恐らく税務調査官も完璧な否認ができないもので
税理士の協力を得ないと増差につながらない取引事案のこと?
を指しているのでしょうか。
そもそも私なら修正に応じませんので・・・・・
かけひきと思っておりません。
私は税務調査時には最初に言うことがあります。
通達の間違い処理や計上漏れであれば、積極的に修正に応じます。
ただし、納得ができないものであれば・・・・
時代は情報が溢れている世の中です。
税理士も税務調査官も正しいことを
慎重に対応しなければなりません。
各者がどんなレベルなのか?
納税者がネットで調べれば、
すぐ判明することでしょう!
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“ Defend desperately & Keep Attacking ”
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist® 水島 洋之