もう1社会社を設立

事業承継の話と結びつけて寄稿します。

ある会社のオーナーさんが本業とは異なる飲食店を
始めるからなどの理由で会社をもう1社設立したい
というようなお話はよくある話かと思われます。

これって意外にもいろんなことが税金に関係しています。
子会社を作るのか?兄弟会社を作るのか?って
実は単純な話ではないのです。

簡単に会社作っていませんか?2社目!笑。

まずオーナーさんは現存する会社の株主です。
株式の価値が上がれば、どうでしょうか?
株式は相続財産の対象となっています。
流動性のない換金可能性の低い非上場株式は
価値が上がりすぎると相続税が納められない
ってことにつながることもあるでしょう。
まさに今、国家レベルでこの問題に取り組んでいるのです。
その対策で 通称 事業承継税制 ってできたのです。
相続税を後世に先送りするもので、厳密にはチャラではないですが。

会社2社目設立でみなければならないポイントは、
現存するオーナーさんの会社ですかね。
こちらの会社の業績次第ではその株価に
新会社が影響を及ぼせることがあります。
提案の一つに「株式移転」による
親会社設立っていうのも選択肢に出てきます。
上の例でいえば、親会社で飲食店をやるって提案になります。
組織再編によって会社を設立するってことです。
もちろん消費税の納税義務もみないといけません。
まだあります。ファイナンスや代表権のこと、
会社規模、業種などなど検討事項は多岐に及びます。

まぁ~ 単純に考える話ではないということが
理解して頂ければ結構です。

黒字兄弟会社がありますって方は
私にご相談頂ければ何かお役に立てることが
あるかもしれません。
それを専門にやってきましたので・・・・・

ただ、レントゲンって日頃私が言っている
納税者の身体検査=相続税試算をしてから、
提案になりますので、多少は私へのお金がかかりますが、
それ以上に余計な税金が削減できた納税者も多くいましたので、
決して高くはないかと思っています。
現在は同業者や銀行からの依頼で
株価対策、多くやっています。

お話聞きに来て下さい。
お話すればわかると思います。

“ Defend desperately & Keep Attacking ”

SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist® 水島 洋之