相続税のお話です。
相続税の申告実務を考えた時に
やはりこの財産が最も キー になるのでは?
と思います。
ある意味、事前対応の部分では
税理士の差別化 がでるかと思います。
では 名義財産 って何なんですか?ってところですが
簡単にいえば、自分の名前のものになっているけれど、
実際に名義人とは異なる原資を出した方がいる
財産であることです。
税法を勉強していますと
出捐者(しゅつえんしゃ)
って用語が出てきますが、
この場合であれば、原資を出した人をいいます。
※CF ⇒ 贈与財産
事例を出しましょうか。
⇒ ずっと働いていない配偶者が預金8000万円残高があった。
⇒ 自宅の名義が中学生の子供のものになっていた。
⇒ 出資した記憶がない、親の会社の株主になっていた。
⇒ 働いていない配偶者が行った上場株式投資とその利益
このような事例はだいたい相続申告準備時に明るみになります。
事前に税理士に相談頂けたらいろいろなやり方は
あったかとは思いますが、既に事実が確定していますので、
実態通りに申告しないといけません。
また やり方 と言えば、誤解を招く納税者もいらっしゃるので
後ほど、予期しない課税が生じない、説明できるやり方とでも
言った方が良いでしょうかね。笑。
そうすると贈与なのか?相続なのか?になってきます。
名義財産VS贈与財産 ってやつですね。笑。
※ 民法は書面によらない贈与についても
成立すると成文化しています。
※ 遡って課税できる期間、時効の問題があります。
これは税理士の判断を悩ませることでしょう。
贈与であれば、評価額によっては
贈与申告が必要なのにしていない
ところからの スタート になります。
更には同族株式だけの贈与については
申告してきた相続人もいました。
ほかの金銭についてはしていないのです。
こうなるとこの金銭は贈与でもらったので
私のものですなんて、都合が良すぎませんかね?
ちょっと、税務調査官や裁判官の
心証が悪いんじゃないかって
私は思うんですよね。笑。
税理士は、こんな事案の対応は
教科書のどこにも出ていないので
難しいと感じる内容となるのです。
ただ、この対応の ヒント ってあるんですね。
誰もが欲しいはずです。笑。
どこの教科書に出ているのか?
それどこに売っているのか?
誰に聞けばいいのですか?
裁決や裁判事例になります。
これが、私からすれば、この分野の
税理士ガイドライン だと思います。
裁決・裁判の事案の 当てはめ が必要です。
※ 当てはめ ⇒ 裁決・裁判と自らの事例を重ねて判断。
個別のストーリーによって、当てはめる裁決・裁判が異なります。
微妙なストーリーの違いで、その答えも異なります。繊細です。
税理士会等でこの分野の講師をしている先生方は
このような裁決・裁判事例を専ら研究分析しているのです。
この分野は 裁決・裁判事例 がたくさんあります。
当方は、裁決・裁判の検索システムである
TAINS の利用ができます。
日本税務研究センターの会員にもなっています。
この分野の インフラ は強いかと思います。
ぜひご相談下さい。
“ Defend desperately & Keep Attacking ”
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist® 水島 洋之