租税訴訟補佐人税理士 水島洋之

自分の名前タイトルにしてみました。笑。

今回はあらため租税訴訟と税理士について
触れてみたいと思いまして。
税理士会が定めた租税訴訟補佐人税理士の
1年研修カリキュラムをクリアーして
税法の捉え方が明らかに変わったと感じています。
研修参加者も日本を代表するようなツワモノばかりでしたので、
私も恥をかかないように勉強しましたけど・・・
私はその補佐人としての登録を東京税理士会にしておりますが、
租税訴訟の機会がないことを一番に考えて
日々、クライアントと向き合っています。
租税訴訟がいかに無駄なことかを知ってもらいたく
このテーマにしました。

雇われ時代に上場の顧問先の税務調査立会った時
納税者が納得しない指摘を受けました。
納税者は 訴えればええ! といいました。
現在もこのようなノリの有名な上場企業は
いくつかありますけど。笑
ただ、現実を十分知ってからの訴訟発言ならいいのですが・・・
当時の私は租税訴訟のことはほぼ知りませんでしたし
それが租税訴訟に耐えられる内容なのかどうかの判断も
明らかにできなかったと思います。
能力を超えた案件になりますね。

では、租税訴訟とはどんな現実があるのか?
①税務訴訟(取消訴訟)の勝率の低さ。
→ 再調査の請求からだと勝率20%ぐらいと言われています。
②訴訟自体が会社にとって建設的、生産的ではないこと。
→ 本業に関わらないのに長い期間とコストがかかること。
→ 会社も人も疲弊しますよ。
③税理士の税務判断の難しさ。
→ 租税判例や租税訴訟手続きに精通している税理士が少ないこと。
→ この問題点は租税法上、争っても勝機や価値があるのか?

これらを把握したうえで

①通達通りの処理しなかった → 税務否認 → 訴訟
これらは税理士は決算申告時点で 租税訴訟 の確認を
しておかないといけませんね。

②タックスプランニング(VS 租税法律主義) → 税務否認 → 検討 → 訴訟
③時価の鑑定評価関係 → 税務否認 → 検討 → 訴訟
④不確定概念 → 税務否認 → 検討 → 訴訟
⑤取引の考え方の相違によるもの(恣意性) → 税務否認 → 検討 → 訴訟
こちらは税理士は決算申告時点で 税務否認リスク のお話が必要でしょうかね。
訴訟過程としては 更正処分 つまり行政処分からになりますかね。

⑥法令解釈 → 税務否認 → 検討 → 訴訟
上記に共通事項として当てはまるものもあれば、想定外もあるかと。

税務訴訟の争点は大半は時価を含める不確定概念、
租税法律主義及び恣意性関係の同族会社の
行為計算否認に集約される感じですかね。
通達に関するものは、最初から租税訴訟もしくは
処理間違いでしかありません。
裁判でしか正誤の確定ができない分野になります。
限られたパターンなので、私は租税訴訟は
出会い頭の事故 みたいなものが
あまり考えられない分野であると考えています。
事前に予測可能な分野だということです。
それができないのは、税理士の認識・力不足に尽きると考えます。
私がサラリー時代だったら税務記事にもならないような
ペランペランの勝てない訴訟をしていたかもしれません。笑。
また、税務調査官が間違った指摘をしたとしても、
それが裁判のテーブルにのることはありません。
事前に国税局の百戦錬磨の訴訟担当者が署の案件を精査しますので。
彼らを何人か知っていますが、これがまた相当な方々です。笑。

租税裁判専門にやっている弁護士先生のお話だと
現在、租税訴訟は相当減っているそうです。
弁護士先生からしたら商売ですので寂しいお話になりますが
会社にとってこれはいいことではないでしょうか。
商売に集中してもらった方が会社にとって生産的です。
意外に租税訴訟補佐人税理士の顧問先が訴訟に至るケースが
逆に少ないのではないか?と思います。
なぜ?租税訴訟について、顛末をよく知っているからです。

租税訴訟になると弁護士先生に
代理をしてもらわないといけません。
これも重要な選択になると考えます。
いつから関与するかも重要な選択にもなります。
租税訴訟は代理人が誰でも答えは一緒だとは
私は考えていません。
ネット情報と実際の評価は乖離しているとも感じます。笑。
もちろん、私は租税担当の弁護士先生は決まっています。
確固たる理由もあります。それも私のスキルだとも思います。

いろいろと相談にのれる分野です。
税法の難しいお話もお聞きしますので
いつでもご相談下さい。

“ Defend desperately & Keep Attacking ”

SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist® 水島 洋之