確定申告ど真ん中です。
確定申告ネタでいきます。
土地建物を譲渡した際に購入時の契約書等がないことなどから
取得費がわからない事がよく見受けられます。
このような場合、概算取得費として売買価額の5%を
取得原価とすることがあります。
根拠規定は措置法になります。
租税特別措置法§31の4①
『個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。』
上記法令に対する通達
『措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。』
上記法令と通達を読んでどう思いますか?
最後に取得費のお話聞きたい方 しゅ~うご~!笑
“ Defend desperately & Keep Attacking ”
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist® 水島 洋之