今月は役員退職金の考え方について書いてみました。
法人税法の分野になります。
業界では、最近、ざわついている分野です。笑。
最高裁は法令が違憲かどうかの最終決定機関になります。
一般の方は知らなくても生きていけます。
今回はちょっと理解が難しいテーマでしょうかね。
私は税法の分野にいて、
これは理解が苦しいと思うことが今は二つあります。
二つだけと申し上げた方が良いかもしれません。
日本の税法は完成度が高く、
バランスがとれていると日頃感じている者の一人でありまして・・
そんな背景がありながら、うん~っと感じる項目があります。
役員退職金や役員報酬の過大分否認の裁判でしょうか。
簡単に言えば、役員報酬が高すぎるので
税務上、損金として認めません裁判です。
この裁判で常に基準となるのが、
同エリアでの同業種の規模の近い会社の報酬額なのです。
※サンプル会社の括りも争いの一つではありますが・・・
報酬の多寡を他人と足並みを揃えないと
税務は×っていうのが今の考え方です。
サンプル会社より報酬が高い理由が焦点になります。
その役員が会社でやってきたことについての評価が争われます。
うん~~ どうでしょう。
くだらない!
上場企業であれば、報酬は手続き的に開かれた場で決定するので
報酬の多寡が問題になることは滅多にありません。
国が同族会社の役員報酬について、
高い 安い って口を出すのは
国際的な感覚からも時代錯誤的な感じがしますし
その現代の人たちに高すぎを指摘することの
納得できる説明が出来るとも思えません。
そもそも、上場会社は関係なく
同族会社は隣の会社と基準を合わせないといけないって
意味の理解が難しくないでしょうか?
この考え方を根本から変えるには
最高裁判所に役員報酬や役員退職金を規定する
法令が違憲であるという判決を頂かないといけません。
ただ現状の世界を把握する者としては
税務の基準・考え方をお客様にお話した上で、
当てはめをしてもらうことを原則としています。
税務否認や租税裁判って会社にとって
大きなロスになるからです。
役員報酬や退職金についていろいろみています。
いろいろな対応できます。
何かご興味があれば、ご相談下さい。
SAS Tax Artist Office
租税訴訟補佐人・税理士
水島 洋之