ビットコインの税務上の取扱い ~租税訴訟補佐人として~

国税局のタックスアンサーにビットコインの所得税法上の取扱いがでています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
以前、所得の分類に関してエッセイにて寄稿したことがありますが、そのお話です。

これから2つの重要な考え方をお話します。

その1 税務上の取扱いの裏話
上記取扱いは、原則、雑所得に区分されると書かれています。
私からすると 『原則』 ってところが重要です。
つまり、プロなら、原則以外の取扱いがあるって考えます。
所得税の研究をしていれば、このことはすぐ理解できます。
雑所得の特徴は所得の通算は雑所得内でしかできません。
損失の繰越もできません。

所得の区分について、大きな損失がある納税者は
一度は専門家に相談した方が良いかと思います。
この区分はそんな単純なお話ではありません。

その2 租税訴訟補佐人として
必ず所得税の確定申告を期限内にして下さい。
これだけ多くの方が仮想通貨をお持ちであれば、
無申告者もでることが想定されます。
納税者からすれば、言いたい事が多々あることは理解しますが
ただ、その主張も申告したからこそ出来ると私は考えます。
それが、申告書上でするのかは要相談だとは思いますが、
無申告が一番悪い結果になることは間違いありません。
また、申告義務を知らなかったって理由は許されません。
憲法が定めた国民の納税の義務です。
無申告であった馬券事件のように有罪判決もあり得ます。
つまり、刑事罰です。

無駄なく賢く一番の近道、最適化を選びたいと思います。
方法はいろいろあります。いつでも相談にのります。
お気軽に遊びにきて下さい!

SAS Tax Artist Office
税理士 水島洋之