確定申告時期ですね。
今月は所得税法の時期ですので、
世の中にはあまり知られていないことに
触れようと思います。
所得税法は税計算する上で、所得を10種類に分類し、
それぞれの計算方法を定めています。
利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑所得です。
一般の方でもここまでは調べればわかると思いますし、当てはめもできるかと。
我々はこの所得の分類について、実務ではあまり検討することはないかと。
ただ、この所得分類がクセモノなのです。
なぜ?所得の分類によっては納税額が変わるものがあるからです。
例えば、事業に該当しなければ、通常は雑所得になるでしょう。
両者は、損失が生じた場合、扱いが大きく異なります。
サラリーマンだから事業所得ではないですね!って言われるかもしれません。
しっかり納税者の実態をお聞きしないと所得区分は判断できないってことです。
届出しているので、事業です!って理屈は通りませんので。
所得分類が裏返った場合は、最も悪いって書いて 最悪 です。笑
当たり馬券事件は一時なのか雑所得なのかで争われた著名な所得分類の裁判です。
争うだけの所得インパクトがあった裁判です。
ハズレ馬券の扱いが異なるのです。
ここが知られていないのが、所得の分類に注目が集まりましたが、
この判決は刑事罰の懲役刑です。執行猶予ついてますが。
あまり知られていないでしょう。
医師のお父さんが経営しているクリニックに医師の長男も働きだしたら
長男はどのような所得になるのでしょうか?親族への給与?事業?
実態をみないと判断できませんね。裁判例もあります。
何を申し上げたいか?
所得の分類は裁決も含め争われた事例が多くあるということです。
所得税の入り口のお話で簡単に見過ごしがちですが、
そんな単純な内容ではないってことです。
あとはおまけですが、税金で懲役罰になるってことでしょうか。
私の実際の経験では、サラリーマンが副業で
不動産の売買を重ねた納税者がいました。
家賃収入もあります。1年以上、所有する物件もありました。
一見、大半の方が不動産所得と譲渡所得と考えると思います。
譲渡は短期にするでしょう!それか届出して事業ではないでしょうか。
ただ、損失なんて出たら最悪ですよ。扱いがまったく異なるのですから。
では!この場合は何所得なんでしょうか?
このような類似ケースの裁判事例が実際にはいくつかあるのです。
法廷は原則、個別事情を考慮しますので、
ここで私が所得を明示することはしませんが、
判旨を読んで実際の内容を当てはめして判断しました。
所得税も相談にのっています。
お聞きしたいことがあれば、ご相談下さい。
SAS Tax Artist Office
税理士 水島洋之