役員報酬
会社やっていれば、この用語、普通に出てきますけど、
法人税法上は多くの規定を有し、複雑で読みにくく、分野的には裁判も多く、
明らかに『事故多発地域』ですね。
税理士は 腕のみせどころ の一つではないでしょうか。
眠くなるかもですが、読んでみて下さい。なかなかスラスラと読めませんが。
ただ、これでも一部の規定しか触れていませんので。
法人税法§34
『内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に揚げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない。』
条文の説明書きのタイトルは『役員給与の損金不算入』です。
損金不算入が原則です。役員給与は費用にならないのが原則ということです。
一号から損金不算入の除外規定を列挙しています。
法人税法§34一
『その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与』
一号で『定期同額給与』が除外されました。費用になるということです。
定期同額給与とは、一ヶ月単位で支給されるものをいうとしています。
例えば、年3回にわけて支給する方法は費用にならないって事になります。
詳細は条文で政令に委任しています。この政令が ポイント になります。
費用になる定期同額給与に該当するものは?ということになります。
法人税法施行令§69一
『法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与で、次に揚げる改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの』
これ、読みにくいでしょ。
一つは、定時株主総会での役員報酬の改定から始まり、次の定時株主総会改定までの給与支給額は同額であるものとしています。
途中で給与が変動するものはここでは 該当しない ってことになりますね。
イからは改定の時期や内容について規定しています。かなり細かいでしょ。
法人税法施行令§69一イ
『当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定』
一般的な定時株主総会の役員給与の改定に該当するものですが、
改定の『時期』について触れてますが、『支給日』については触れていないのです。
そうなると調べるのはエンドレスになります。
会社法をみたり、通達をみないといけません。ただ通達は法令ではありません。
通達とは税務署の内部規定であるため、我々はその規定には拘束されませんが
従わないことは、法律の解釈で国税と争うという大きな話になります。笑。
日頃触れている定期同額給与だけでこの難しさです。
日々、勉強しないと・・・
※損金=費用 としてお話しています。実際の言葉の定義とは異なります。
SAS Tax Artist Office
税理士 水島洋之